連絡がとれない相続人がいる場合 ver.2

連絡がとれない相続人がいる場合の心構えで

大事なポイントは、

「法定相続分以上の支出を覚悟すること」

ということだけ前回お話ししたと思います。


前回ブログはこちら

連絡がとれない相続人がいる場合で一番大切なこと


では、それはどうしてでしょうか。

連絡がとれない相続人を探すと、

この2パターンに分かれます。


①やっぱり行方不明なケース

②居場所がわかったケース


では、それぞれみていきましょう。


まず①

戸籍の附票でも住所がわからない。

最後にわかっている住所地でも足取りがない。

行方不明だ~。

もう裁判所の力に頼るしかない。

     ⇩

不在者財産管理人選任申立

遺産分割協議の際の権限外許可

     ⇩

最終的に

不在者の法定相続分の確保

    +

(専門家に頼めば依頼費用)


状況により行方不明者取り分が

法定相続分より少ない場合がありますが、

多くのケースで

「不在者は法定相続分+アルファ」

と覚悟しておいたほうがいいでしょう。



では次②

居場所がわかったとなると、

遺産分割協議となります。

連絡つながった人が納得せず、

遺産分割協議書のハンコをおしてくれなかった場合

どうなるのでしょうか

これもやっぱり裁判所の力に頼るしかないなあ。

   ⇩

裁判所で調停(なかなかうまくいかない)

   ⇩

裁判所で審判

   ⇩

最終的に

連絡がつながった人の法定相続分の確保

    +

(専門家に頼めば依頼費用)


となってしまいます。



もちろん、行方不明者または連絡がとれた相続人が

被相続人から生前になんらかの資金援助してもらっていた、

とか、借金を肩代わりしてもらっていたら、

その分特別受益として法定相続分より減額

となる可能性があります。

ただ、

それを証明する資料など残っていないことがほとんどでしょう。



では、みなさん実際にはどうしているのでしょうか?


法定相続分の覚悟をもって、

遺産分割のため、

次回へすすむ。





事務所の近くに住んでいて、

父ちゃん家いて友達びっくり。

昼食中にこんにちは。

3食ほぼ自宅で照れワーク。

20年前から最先端? の


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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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