連絡がとれない相続人がいる場合 ver.2
連絡がとれない相続人がいる場合の心構えで
大事なポイントは、
「法定相続分以上の支出を覚悟すること」
ということだけ前回お話ししたと思います。
前回ブログはこちら
では、それはどうしてでしょうか。
連絡がとれない相続人を探すと、
この2パターンに分かれます。
①やっぱり行方不明なケース
②居場所がわかったケース
では、それぞれみていきましょう。
まず①
戸籍の附票でも住所がわからない。
最後にわかっている住所地でも足取りがない。
行方不明だ~。
もう裁判所の力に頼るしかない。
⇩
不在者財産管理人選任申立
遺産分割協議の際の権限外許可
⇩
最終的に
不在者の法定相続分の確保
+
(専門家に頼めば依頼費用)
状況により行方不明者取り分が
法定相続分より少ない場合がありますが、
多くのケースで
「不在者は法定相続分+アルファ」
と覚悟しておいたほうがいいでしょう。
では次②
居場所がわかったとなると、
遺産分割協議となります。
連絡つながった人が納得せず、
遺産分割協議書のハンコをおしてくれなかった場合
どうなるのでしょうか
これもやっぱり裁判所の力に頼るしかないなあ。
⇩
裁判所で調停(なかなかうまくいかない)
⇩
裁判所で審判
⇩
最終的に
連絡がつながった人の法定相続分の確保
+
(専門家に頼めば依頼費用)
となってしまいます。
もちろん、行方不明者または連絡がとれた相続人が
被相続人から生前になんらかの資金援助してもらっていた、
とか、借金を肩代わりしてもらっていたら、
その分特別受益として法定相続分より減額
となる可能性があります。
ただ、
それを証明する資料など残っていないことがほとんどでしょう。
では、みなさん実際にはどうしているのでしょうか?
法定相続分の覚悟をもって、
遺産分割のため、
次回へすすむ。
事務所の近くに住んでいて、
父ちゃん家いて友達びっくり。
昼食中にこんにちは。
3食ほぼ自宅で照れワーク。
20年前から最先端? の
麻生区新百合ヶ丘24時間体制
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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