相続税 土地評価で用意するもの
土地の相続税を計算するときに必要なのが路線価
自宅土地の相続税評価額を概算計算するときに
用意するものは以下のとおりです。
地図(なんでもかもいません)
路線価図
固定資産税納税通知書(課税明細書)
登記簿謄本(登記事項証明書)
公図
実測図
順番にやっていきましょう。
①自宅を地図と路線価で確認。
②登記簿謄本や課税明細書で所在地番、地積を確認
③公図で土地の形状を確認
④実測図があれば②③は実測図を採用
① まず、路線価図を中心に見ていきましょう
黄色い土地は
A町2丁目13番の区域の路線価1㎡当たり280,000円
の道路1つに接道しています。
「280D」は、「280」と「D」に分かれます。
280は280千円の意味で、280,000円
Dは借地権割合を意味し、借地権割合A~Gまでです。
Dは借地権割合60%です。
黄色い土地は自宅ですので今回は関係ありません。
2800と読まないでください。
1桁変わってしまします
路線価図に⑫⑬とありますが、
こちらは丁目何番何号のうち
12番、13番という街区を指します。
路線価は住居表示地区は地番で記載されません。
地番は課税明細書で確認してください。
〇号は路線価図では記載ありません。
自宅位置は地図で確認してください。
② 次に課税明細書を準備してださい。
通常、役所から固定資産税納税通知書と一緒に送られてきます
所在、地番を確認します。
ここは住居表示ではなく、地番です。
地番は登記事項証明書でも確認できます。
住居表示と一致しない場合がほとんどです。
所在地番 A町2丁目3421番
住居表示 A町2丁目13番7号
次に地積をみます。
地積は150.00㎡ですね。
注意点としては、
実測値があればこちらを使わず、
実測値を用いてください。
最後に価格といいたいところですが、
相続税はあくまで路線価ですので、
価格は参考程度にみるだけにしてください。
これで相続税の土地評価額上限概算はだせます。
路線価280,000円×地積150.00㎡
=42,000,000円
なお、土地評価名明細書については、
③ 概算上限は②までで大丈夫ですが、
①の路線価図の黄色土地を見てください。
形ちょっと悪いですよね。
実際には、②の価格から減額していきます。
間口狭小、不整形地、は奥行長大 等々
また、ご自宅ですと、小規模宅地等の特例で
ある一定の地積まで8割減額する制度があります。
ただ、適用要件が複雑です。
実際に相続税の土地評価額、軽減、特例等に
ついては、税務署、税理士
にお問い合わせください。
あくまで、このブログは参考知識として
見ていただければと思っています。
川崎市麻生区や稲城市で
相続手続、登記といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
追伸、
上記でもし借地権者だったら、
路線価
280,000円×60%×150.00㎡
=25,200,000円
貸主だったら、
2,800,000×(100%-60%)×150.00㎡
=168,000,000円
です。
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