相続税 土地評価で用意するもの

土地の相続税を計算するときに必要なのが路線価

路線価は国税庁ホームページにあります


自宅土地の相続税評価額を概算計算するときに

用意するものは以下のとおりです。

地図(なんでもかもいません)

路線価図

固定資産税納税通知書(課税明細書)

登記簿謄本(登記事項証明書)

公図

実測図

順番にやっていきましょう。

①自宅を地図と路線価で確認。

②登記簿謄本や課税明細書で所在地番、地積を確認

③公図で土地の形状を確認

④実測図があれば②③は実測図を採用



① まず、路線価図を中心に見ていきましょう

黄色い土地は

A町2丁目13番の区域の路線価1㎡当たり280,000円

の道路1つに接道しています。

「280D」は、「280」と「D」に分かれます。

280は280千円の意味で、280,000円

Dは借地権割合を意味し、借地権割合A~Gまでです。

Dは借地権割合60%です。

黄色い土地は自宅ですので今回は関係ありません。

2800と読まないでください。

1桁変わってしまします


路線価図に⑫⑬とありますが、

こちらは丁目何番何号のうち

12番、13番という街区を指します。

路線価は住居表示地区は地番で記載されません。

地番は課税明細書で確認してください。


〇号は路線価図では記載ありません。

自宅位置は地図で確認してください。





② 次に課税明細書を準備してださい。

  通常、役所から固定資産税納税通知書と一緒に送られてきます

所在、地番を確認します。

ここは住居表示ではなく、地番です。

地番は登記事項証明書でも確認できます。

住居表示と一致しない場合がほとんどです。

所在地番 A町2丁目3421番

住居表示 A町2丁目13番7号


次に地積をみます。

地積は150.00㎡ですね。

注意点としては、

実測値があればこちらを使わず、

実測値を用いてください。


最後に価格といいたいところですが、

相続税はあくまで路線価ですので、

価格は参考程度にみるだけにしてください。


これで相続税の土地評価額上限概算はだせます。

路線価280,000円×地積150.00㎡

=42,000,000円


なお、土地評価名明細書については、

5分でわかる 相続税土地評価



③ 概算上限は②までで大丈夫ですが、

  ①の路線価図の黄色土地を見てください。

  形ちょっと悪いですよね。

  実際には、②の価格から減額していきます。

  間口狭小、不整形地、は奥行長大  等々



また、ご自宅ですと、小規模宅地等の特例で

ある一定の地積まで8割減額する制度があります。

ただ、適用要件が複雑です。


実際に相続税の土地評価額、軽減、特例等に

ついては、税務署、税理士

にお問い合わせください。


あくまで、このブログは参考知識として

見ていただければと思っています。


川崎市麻生区や稲城市で

相続手続、登記といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。


追伸、

上記でもし借地権者だったら、

路線価

280,000円×60%×150.00㎡

=25,200,000円


貸主だったら、

2,800,000×(100%-60%)×150.00㎡

=168,000,000円

です。





司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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