相続税 建物評価額
相続税に関し、
建物に関しては以下をご用意ください
- 固定資産税納税通知書(課税明細書)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
2はとりあえずなくても大丈夫です
建物
相続税評価額=固定資産評価額(価格)
建物の場合
価格=課税標準額
ですので、表示は基本的に同じになります。
上記の例でいくと
価格=課税標準額=4,000,000円
∴相続税評価額 =4,000,000円
となります。
建物の場合減価償却していくので、
増築等を除き、評価額が上がることは
基本的にありません。
ですので、概算を出すだけであれば、
増築、大規模修繕等価値が上がらない限り
過去の課税明細書でも問題はないと思います。
なお、東京都の区分建物の場合、
課税明細書の価格の表示が
マンション全体になっていますので、
号室ごとで相続税評価を出すのであれば、
課税標準額を使ってください。
ちなみに建物を贈与する場合も
固定資産評価額(価格)=贈与税評価額
になりますので、覚えておいてください。
令和6年度より
居住用分譲マンションの相続税評価が変わりました。
川崎市麻生区、稲城市で
建物相続、建物贈与相談といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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