司法書士に「相続税どれくらい?」
最近、相続のどのホームページみても
ほとんどいっしょで、
どこに頼んだらいいかわからない。
なんて思われている方も多いかと思います。
皆さんにとって最適な専門家を
探すのって難しいですよね。
例えば、遺産分割の方針も決まっていて、
相続登記等手続きのみだけに司法書士を選ぶなら、
1 費用がやすい
2 近くである
3 相談しやすそう。対応がよさそう。
等が選択理由として挙げれ、
私もみなさんにとって最適な専門家だと思います。
また、相続に力を入れている事務所かどうかを探すには
検索をすれば大体わかります。
もちろん。それは
「検索画面で上に上がっていること」
ですよね。
検索画面の上位にあるということは、
「広告に力を入れている」
「SEO対策をしている」
「本当に実績もあり、評判がいい」
等々理由があろうかと思います。
では、実際相続に強いかどうかは、
なかなかわからないというのが、
皆さんが感じられていることではないでしょうか。
私の知っている限りでは、
不動産会社、弁護士、税理士等からの紹介のみで
相続を行っている司法書士事務所もあります。
比較的昔からの事務所さんなんかは、そうですよね。
相続に強いかと言ったら「YES」となるでしょう。
経験年数や実績数からいったら相当の件数
になろうかと思います。
でもなかなか皆さんとは直接出会わないかもしれません
検索しても、検索結果の3,4ページ目ということも。
ですので、やはり
上位検索ででてきた中で、
みなさんにとって
最適な専門家かどうか判断するしかないのが
実情のような気がします。
そこで、司法書士事務所に次の質問をしみては
いかがでしょうか?
「相続税いくらぐらいかかりますか?」
(あくまでも私の考える1つの例です。
もちろん皆さんにとってこれがベスト
というわけではありません。念のため)
回答例
1 「相続税のことは答えてはいけないので
税務署か税理士にお尋ねください。」と言う。
その後、相続手続の説明し、業務に入る
2 「お客様の財産なら相続税がかかりません。」
と答える。
3 相続税の一般的な仕組みを説明し、
財産目録を作ることを提案する。
4 「税理士さんをご紹介しましょう。」と
最初から一緒に税理士と連携することをすすめる。
解説
1 相続税については税理士の独占業務ですから、
司法書士の対応としては正しいです。
したがって相続税は関係ない方、
相談者にお知り合いの税理士がいる方、等
相続手続のみを依頼される場合にはいいと思います。
ただ、ご依頼があれば
税理士は紹介してほしいですよね。
2 一見、頼もしい司法書士事務所に感じます。
ご相談者の提示した財産だけが相続税課税財産
ならある意味その解答は間違っていませんが、
相続税に関する回答をすることは正しいとは
いえません。
以前贈与していた財産があったら?
家族名義預金のことは?
お客様の提示した財産だけで
相続税の有無を判断することはとても危険です。
その説明が欲しいですね。
そもそも相続税についてお答えはできません。
司法書士は。
3 相続税の一般的概要(例えば、非課税枠等)を
説明し、財産目録を作ることは正しい対応です。
実際に相続税につき、税理士のご紹介等
相続の連携(ネットワーク)のお話があれば
もっといい対応なのかなぁって気はします。
4 最初から税理士を紹介するということも、
判断が分かれるところです。実際は難しい。
なぜなら、相続税がかかる人は
全体の約8%程度(2018年度)だからです。
また、税理士だから相続税が強いわけでは
ありません。法人税のほうが専門の税理士
の方が圧倒的に多いです。
相続に特化した税理士がいいえすよね。
相続税については、税理士業務です。
だからと言って税理士事務所と提携していれば
いいというわけでないと思います。
相続の専門家は、相続税を含め相続全般(周辺)
の知識はマストだと思っています。
そのうえで、相続税に特化した税理士と提携し、
相続税、相続手続についてご依頼者のご要望
に答える事務所が皆さんにとってふさわしい
事務所である。
と当所では考えております。
ハイ。
私は、ほとんどが川崎市麻生区、稲城市、町田市
川崎市多摩区の相続しかお手伝いしておりませんが、
皆さんにとってよい専門家に巡り会うといいですね。
もちろん、川崎市麻生区、稲城市、町田市、多摩区
には、私の事務所ではなく他の司法書士事務所の
ほうが皆さんにとっていいという場合も多く
あろうと思います。(念のため)
ちなみに私の事務所、
「麻生区 相続」
「稲城市 相続」
で検索すると上位にランキングされる場合があります。
別に何にも対策をしていません。
いやしてました。
「(S)相続手続(E)円滑に(O)行います。」
川崎市麻生区・稲城市で相続事務所といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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