自筆証書遺言保管申請

故人の最終意思を尊重する制度

それが「遺言」

費用かけずに、手書きで比較的簡単に書けるのが

自筆証書遺言。

保管方法の規定もありませんでした。


でも、

遺言を紛失してしまったり、

相続人が破棄したり、偽造したり、

それがもとでトラブルになったり・・・


遺言者が亡くなった後も、

家庭裁判所での証拠保全手続きの

「検認」が必要。

これが結構日数かかります。


そこで、

2020年7月10日からスタートしたのが

「自筆証書遺言の保管制度」です。


この制度を利用すると、

✅ 遺言書の紛失が防げます。

✅ 遺言書の偽造、隠匿等を防止できます

✅ 生前、他人に遺言書を見られません

✅ 検認が不要です


全体のイメージは、以下のとおりです


1 法務局に自筆証書遺言の保管申請をします

 (本人が必ず出頭します)


2 遺言書原本は法務局が保管します。

  (生前は遺言者のみ閲覧可能)


3 死亡後、遺言書情報証明書の交付申請をします

 (遺言書の写しに一定情報が記載されたものを証明)


4 検認をせず、相続手続可能


5 3の証明申請を行うと他の相続人に通知されます。




今回は、1の保管の申請についてです。

こちら

申請する際は必ず予約してください。

住所地、本籍地又は所有する不動産の所在地

いずれかの法務局に申請。


申請時に必要なものは上記のとおり。


ポイントは以下のとおり

・2020年7月日より前の作成日の遺言可能。

・本人確認が必要なため、本人の出頭が必要です。

 代理人不可ですが、付き添い可能です。

・内容のチェックはしません。

  無効だったり、内容が曖昧で

  相続手続きができない場合があります。

  実は、ここが大きな問題だったりします。


日付、署名、押印等方式チェックはあります


・申請完了後保管証を受領し手続き終了です。

  紛失しても遺言の効力に問題ありませんが、

  再発行不可です。

・遺言書原本は返還されません。

  必要があればコピーをとっておきましょう。

  後日閲覧は可能。写真を撮ることも大丈夫です。


その他の補足事項です。

・遺言書の内容を変更したい場合

 どうしたらいいのでしょうか。

 遺言書の原本は法務局に保管されています。

 そこで、2つの方法があります

 1 保管申請を撤回し、遺言書原本返還の受け、

   遺言を訂正又は新たに遺言を書き直し、

   再度保管申請をする方法

 2 遺言書の撤回をせず、新たに遺言書を作成し、

   2つめの遺言保管申請をする方法。

 遺言は撤回しなくても、後の遺言と前の遺言で

 内容が抵触している場合、後の遺言が優先します。

 ただ、前の遺言記載内容が分かってしまうため、

 前の遺言でもらう予定だった人は納得できない

 場合が多いでしょう。

 ケースにもよりますが、

 1の方法のうちの中でも遺言を訂正する方法

 ではなく、新たに遺言を書き直し再度保管申請

 した方がいいと思います。

 

 遺言書の保管を撤回しても、

 自筆証書遺言の有効性については、

 なんら変わりません。

 保管を撤回しただけなので、

 保管制度を利用していない

 自筆証書遺言になるだけです。

 なお、保管制度の利用は任意です。


 自筆証書遺言の保管制度は新しい制度なので、

 制度を完全に理解されたうえでご利用ください。

 一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。


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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

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