遺言書保管事実証明書
相続開始後、
自筆証書遺言を法務局に保管してあるかどうか
確認するために請求するのが、
「遺言書保管事実証明書」です。
この証明書を請求すれば、
申請人に関係する遺言が
保管されているかがわかります。
全国どこの遺言保管所(法務局)で申請可です。
保管されているかどうかの確認なので、
遺言書情報証明書のように
他の相続人には通知されません。
この調査は極めて大切な作業です。
なぜなら
遺言があれば、遺言執行
なければ、
相続人全員での遺産分割協議
になるからです。
公正証書遺言の場合でも
公証役場で存否照会、謄本請求が可能ですので
今後は、
自筆証書遺言、公正証書遺言両方の
調査が必要なケースが多くなることが予想されます
なお、
公正証書遺言の調査は代理でもできますが、
自筆証書遺言の保管事実証明書は
代理で請求することはできません。、
もっとも郵送で請求することはできるので、
もし取得方法がわからなければ、
司法書士が遺言書保管事実証明の作成をし、
郵送で請求者が授受する形も可能です。
川崎市麻生区・高津区・稲城市の
遺言書調査といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました
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