自筆証書遺言保管制度 証明書編



自筆証書遺言の保管申請

をした後、遺言者が亡くなり

最終的に遺言執行手続きを行う際必要なのが、

「遺言書情報証明書」

この遺言情報証明書は、

✅ 遺言者の死亡後のみ請求可

✅ 請求人は相続人、遺言執行者、受遺者等

✅ 全国の遺言書保管所(法務局)可

✅ 他の相続人への通知あり


法務局から他の相続人への通知については、

自筆証書遺言保管制度の閲覧

をご参照ください。


この証明書を取得後、

遺言執行者がいる場合には、

遺言内容を他の相続人に通知して、

遺言執行手続きを行うことになります。

(検認手続きは不要です)


遺言執行者が定められていない場合は

家庭裁判所で遺言執行者の選任申立

を行います。


なお、遺言内容が下記のような

「〇〇不動産を〇〇へ相続させる」

特定の不動産を相続人に相続させる

だけでしたら、遺言執行者を選任しなくても

相続登記は可能です。



川崎市麻生区・高津区・稲城市の

自筆証書遺言の保管制度といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました






司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年、『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4つの視点から円滑な相続を支援します。 初回相談無料。ご家族や知人からのご紹介、リピートのご相談も多くいただいています。

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