自筆証書遺言保管制度 証明書編



自筆証書遺言の保管申請

をした後、遺言者が亡くなり

最終的に遺言執行手続きを行う際必要なのが、

「遺言書情報証明書」

この遺言情報証明書は、

✅ 遺言者の死亡後のみ請求可

✅ 請求人は相続人、遺言執行者、受遺者等

✅ 全国の遺言書保管所(法務局)可

✅ 他の相続人への通知あり


法務局から他の相続人への通知については、

自筆証書遺言保管制度の閲覧

をご参照ください。


この証明書を取得後、

遺言執行者がいる場合には、

遺言内容を他の相続人に通知して、

遺言執行手続きを行うことになります。

(検認手続きは不要です)


遺言執行者が定められていない場合は

家庭裁判所で遺言執行者の選任申立

を行います。


なお、遺言内容が下記のような

「〇〇不動産を〇〇へ相続させる」

特定の不動産を相続人に相続させる

だけでしたら、遺言執行者を選任しなくても

相続登記は可能です。



川崎市麻生区・高津区・稲城市の

自筆証書遺言の保管制度といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

0コメント

  • 1000 / 1000