自筆証書遺言保管制度を利用したほうがいい場合

緊急性があった場合は、

公正証書遺言よりも自筆証書遺言で

とりあえず作成しておいたほうがいいことは


こんな場合は自筆証書遺言


でお話は以前しました。



現在の法律では、

自筆証書遺言の保管方法については、

2通りあります。

法務局で保管する場合と、

それ以外(規定なし、自由)の場合です。


また、公証役場で作成する公正証書遺言

というものもあります。

この保管方法は、原本は公証役場に保管され、

正本謄本2通が遺言者に渡されます。



保管制度を利用しない自筆証書遺言は、

 原本を必ずどこかに保管しておかなければ

 ならず、発見されてしまえば、遺言の存在が

 バレてしまいます。

 年数が経ってどこに保管しておいたか

 忘れてしまったり、失くしてしまったり、

 紙が破けてしまったり、

 水にぬれて見えなくなってしまったり、

 燃えてしまったり・・・。

 他の人が書き換えたり、捨ててしまったり

 される場合もあるかもしれません。

  また、検認といって面倒な家庭裁判所で行う

 証拠保全手続きが必要になってきてしまいます。



公正証書遺言の場合は、

 ほとんどの100%に近いくらい有効で、

 原本も公証役場で保管されているため、

 万が一失くしても安心ですし、偽造変造の

 リスクがありません。生前に他の人に遺言を

 知れらたくなかったら正本謄本を破棄しても

 問題ありません。ただこの場合、公証役場から

 公正証書遺言書がある通知があるわけではない

 ので、相続人等が存否調査をしなければ、遺言

 の存在が誰にもわからないおそれがあります。

 また、公正証書遺言を作るのにある公証人手数

 料といったある程度の費用負担が生じてきます。



自筆証書遺言保管制度では、

 保管申請するときに、希望をすれば、

 遺言書保管所(法務局)が遺言者の死亡を

 知った時に、遺言者の死亡と遺言が

 保管させれていることを

 相続人等指定した者に

 通知してもらうことが可能です。

また、保管費用は保管申請時にかかる

3900円だけです。






では、自筆証書遺言の保管制度を

利用したほうがいい場合とは、

いったいどんなときでしょう。


大前提として絶対条件は、

内容が法律上問題ないこと。

です。

遺言書保管所(法務局)では、

遺言内容まで見てくれないからです。

あくまで、

自筆証書遺言の形式要件が備わって

いるかチェックしているだけです。


ここは極めて大事なところです。


それでは、

自筆証書遺言保管制度を利用したほうがいい場合は


1 生前は遺言の存在を知られたくない

2 遺言書の保存が困難な場合

3 低費用で偽造変造を防ぎたい

4 自分の手で書き残したい。

  かつ、検認手続きを省略したい。

等々です。



自筆証書遺言の保管の制度についてはこちら


ご参考にしてみてください。


司法書士田中康雅








 

 

 



 

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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