公正証書遺言の最大の特徴

みなさん、

遺言を書く目的って何ですか?


誰か特定の人に財産を残したい。

又は残したくない。

揉めないため。

遺産分割協議ができない状況にある。

などなど。


遺言って書いて終わりではないです。

遺言執行が完了して終わり(のはじまり)です


(のはじまり)としたのは、

遺留分額侵害請求をされる場合があるからです。

念のため。


遺言執行するためには、

遺言が有効であることが大前提です。


みなさんが書こうとしている遺言書。

有効ですか?

相続開始後手続きをとることができますか?

誰かほかの人が手を加えていませんか?


遺留分侵害額請求以外で

相続人間でトラブルになるのは、

自筆証書遺言のほうが多いです。

(事前に専門家に相談をおすすめします)

(もちろん、有効なものも多いです)


公正証書遺言であれば、

遺言内容については、ほぼ100%近く有効です。

(人の行為なので100%とは言えないです)

(判断能力が問題となる場合もあります)


そう、公正証書遺言の最大の特徴は、

有効性です。


生前から相続人間で明らかに争いがある場合

有効か無効のところで争いたくないですよね。


自筆証書遺言の内容でまず争って

有効となったはいいが次は遺留分侵害額請求。

だったらはじめからの公正証書遺言。

こんな感じです。


公正証書遺言のもう1つの特徴は、

検認が不要

(日数、手間かかる家庭裁判所で行う証拠手続)

ということだったのですが、

自筆証書遺言保管制度が創設され、

それを利用すると検認が不要となったので、

最大の特徴とは言えなくなりました。


どれくらい費用がかかるかわからない方は

公正証書遺言費用ってどれくらい?

をご参考にしてください



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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