公正証書遺言の最大の特徴
みなさん、
遺言を書く目的って何ですか?
誰か特定の人に財産を残したい。
又は残したくない。
揉めないため。
遺産分割協議ができない状況にある。
などなど。
遺言って書いて終わりではないです。
遺言執行が完了して終わり(のはじまり)です
(のはじまり)としたのは、
遺留分額侵害請求をされる場合があるからです。
念のため。
遺言執行するためには、
遺言が有効であることが大前提です。
みなさんが書こうとしている遺言書。
有効ですか?
相続開始後手続きをとることができますか?
誰かほかの人が手を加えていませんか?
遺留分侵害額請求以外で
相続人間でトラブルになるのは、
自筆証書遺言のほうが多いです。
(事前に専門家に相談をおすすめします)
(もちろん、有効なものも多いです)
公正証書遺言であれば、
遺言内容については、ほぼ100%近く有効です。
(人の行為なので100%とは言えないです)
(判断能力が問題となる場合もあります)
そう、公正証書遺言の最大の特徴は、
有効性です。
生前から相続人間で明らかに争いがある場合
有効か無効のところで争いたくないですよね。
自筆証書遺言の内容でまず争って
有効となったはいいが次は遺留分侵害額請求。
だったらはじめからの公正証書遺言。
こんな感じです。
公正証書遺言のもう1つの特徴は、
検認が不要
(日数、手間かかる家庭裁判所で行う証拠手続)
ということだったのですが、
自筆証書遺言保管制度が創設され、
それを利用すると検認が不要となったので、
最大の特徴とは言えなくなりました。
どれくらい費用がかかるかわからない方は
をご参考にしてください
0コメント