遺留分と早めの贈与



前回

「生前贈与と特別受益の持戻免除」

で、遺留分の計算の際は、

特別受益の持戻し免除は考慮されない。

というお話をしました。


では、どんな贈与でも

遺留分の計算に算入しなくてはいけないか?

というとそうではなくて、

平成30年の民法改正により

  特別受益に該当する贈与であっても、

 相続開始前10年を超えるものについては、 

遺留分の算定の基礎財産に算入しない。

こととなりました。 


ですので、贈与をするならば、

早めの贈与を。


膨大な贈与税が心配の方は、

相続時精算課税贈与

がいいでしょう。

ただ、節税対策にはならないのでご注意を。


なお、

10年経てばどんな贈与でも安心か?

といったら、

絶対大丈夫というわけではなく、

「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」

 贈与は、やはり遺留分の計算に入れる必要があります。

詳しくは「贈与VS遺言 その2 遺留分編」

をご覧ください。


日本の相続において、絶対大丈夫はほとんどありません。

いいところでもあり、・・・なところでもあります。


ご参考になれば幸いです。


司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化型司法書士事務所。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。遺言・贈与・信託も対応。

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