相続手続 ~どうして出生までの戸籍が必要か~
被相続人の1つ前の戸籍👇
相続人を漏らしてしまうケース
1 養子
2 認知
3 相続人廃除された者の代襲相続人
今回は、
養子の場合と認知された子についてお話します。
相続人廃除については、また別の機会で。
(私も25年で2回しか遭遇してません)
養子も認知された子も相続人です。
養親、父親の戸籍の身分事項欄に
ちゃんと記載されます。
が、
しかしです。
被相続人の最後の戸籍👇
転籍して自治体がかわったり、戸籍の改製等、
戸籍が新たに作られた場合、
養子の記載、認知の記載は移記されません。
(戸籍法規則第39条1項2号、3号)
もちろん
養子、認知された子が入っている戸籍には、
ずっと記載され続けます。
ただ、通常戸籍とる場合、
認知された子から調査することは少なく、
被相続人の戸籍から調査しますからねぇ。
数十年前もし認知していたら・・
結論として、
養子縁組した事実、認知した事実、
つまり
他に相続人がいる事実は、
被相続人の出生まで
(実務上では生殖能力があるときまで)
戸籍をさかのぼらないとはわからない。
ということです。
相続で被相続人の出生まで
さかのぼらなければいけない
もう一つの理由を知りたい方は
をご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
川崎市麻生区、多摩区、稲城市で
戸籍の取得、相続人の確定といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
0コメント