前の戸籍の除籍者は移記されない
被相続人の1つ前の戸籍👇
離婚した元妻
死亡した長男C
結婚した長女E
新しい戸籍ができたら、
除籍者は移記されない
被相続人最後の戸籍👇
ところで、
前の戸籍で結婚して除籍されたEは、
Aの長女
生きていれば相続人。
Eの現在の戸籍をみてみましょう。
長女Eは相続開始時生きているので、相続人です。
今回のように
比較的わかりやすい例ならいいですが、
推定相続人がなんらかの理由で
前の戸籍で除籍されていた場合、
相続人を漏らしてしまうかもしれません。
もし、実子が幼いころ
他の養子になって除籍されていて、
そのことを知っているのは親だけだったら・・
ですので、
相続手続きをする場合、
出生までさかのぼって戸籍の取得が必要なのです。
参照ブログ
川崎市麻生区、多摩区、稲城市で
相続人の確定についてのご相談といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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