遺産分割前の預貯金仮払い請求制度
相続開始後、銀行の口座凍結。
こうなると、
遺産分割協議まで預金が使えません。
急な支出ができないってことも。
そこで
2019年7月1日の民法改正により、
創設させれたのが、
「預貯金の仮払い請求制度」
仮払い可能金額は以下のとおりです。
相続開始日の預金残高
×3分の1
×請求する相続人の法定相続分
=仮払金額
(上限1金融機関1人150万円)
そして、
仮払した金額は、
仮払請求をした相続人が
遺産の一部分割により取得
したものとみなされます 。
例をみてみましょう。
相続開始時時の預金残高は
2000万円
配偶者の法定相続分は1/2
仮払金額は
2000万円×1/3×1/2
≒333万円(上限150万円)
∴150万円
となります。
仮払い請求した150万円は、
一部分割により、配偶者が
取得したものとみなされます。
最終的には、
預金残金1850万円を
配偶者と子で遺産分割します。
預金トータル2000万円を
法定相続分1/2で分けるなら、
仮払いで配偶者がすでに
150万円取得していますので、
残金850万円を配偶者が
残金1000万円を子が
取得することになります。
預貯金の仮払い請求は、
他の相続人の同意なく
行うことができるので、
緊急的には活用できますが、
最終的には相続人全員の合意のうえ、
預金残金の遺産分割が必要なので、
手続きが煩雑になります。
また、預貯金の仮払いは相続単純承認
になるので、後から相続放棄ができなくなります。
制度を利用する場合には金融機関、
専門家に相談のうえご活用下さい。
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市
相続手続登記なんでも相続相談
司法書士田中康雅事務所
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