遺産分割前の預貯金仮払い請求制度


相続開始後、銀行の口座凍結。

こうなると、

遺産分割協議まで預金が使えません。

急な支出ができないってことも。


そこで

2019年7月1日の民法改正により、

創設させれたのが、

「預貯金の仮払い請求制度」


仮払い可能金額は以下のとおりです。

 相続開始日の預金残高

×3分の1

×請求する相続人の法定相続分 

=仮払金額

(上限1金融機関1人150万円) 


そして、

仮払した金額は、

仮払請求をした相続人が

遺産の一部分割により取得

したものとみなされます 。


例をみてみましょう。



相続開始時時の預金残高は

2000万円

配偶者の法定相続分は1/2


仮払金額は

   2000万円×1/3×1/2

≒333万円(上限150万円)

∴150万円

となります。



仮払い請求した150万円は、

一部分割により、配偶者が

取得したものとみなされます。


最終的には、

預金残金1850万円を

配偶者と子で遺産分割します。

預金トータル2000万円を

法定相続分1/2で分けるなら、

仮払いで配偶者がすでに

150万円取得していますので、

残金850万円を配偶者が

残金1000万円を子が

取得することになります。


預貯金の仮払い請求は、

他の相続人の同意なく

行うことができるので、

緊急的には活用できますが、

最終的には相続人全員の合意のうえ、

預金残金の遺産分割が必要なので、

手続きが煩雑になります。


また、預貯金の仮払いは相続単純承認

になるので、後から相続放棄ができなくなります。


制度を利用する場合には金融機関、

専門家に相談のうえご活用下さい。


川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

相続手続登記なんでも相続相談

司法書士田中康雅事務所










司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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