遺産分割の時の相続財産はいくら?

遺産分割の時の相続財産って

いくらなんだろう?


前回のブログ

相続税の相続財産価格はこちら


遺産分割協議は、

相続税申告書価格でいいのだろうか?

相続税申告書第11表を見てみましょう

相続税申告書第11表

相続税がかかる財産の価格明細書で

遺産分割もこれでよさそうな気がしますよね。


でも、相続税の評価は、

ほとんどの場合、

財産評価基本通達に基づくものです。

上場株1500万円

土地は2000万円




ただ、

遺産分割の相続財産価格は

相続税の財産評価基本通達でもなく、

また、

相続時の時価でもありません。


遺産分割時点の時価です。

実勢価格だったり、取引価格だったり


遺産分割時の時価は

上場株式は1000万円

土地は  3000万円

遺産分割時の時価では、

上場株式と土地の価格差が

2000万円になります。


相続税の評価額の

上場株と土地路線価の差は

500万円です。


だいたい半々で分けようと思って

相続税評価額を基準に

遺産分割協議をしてみて、

実際換金してみたら、

どうでしょうか。

場合によってはかなり不公平です。


ですから、

遺産分割の際は、遺産分割時の時価

で原則、協議を行います。


なお、

遺産分割協議は、価格を含め

最終的には最終的に当事者の合意で

すべて決定しますので、

相続人全員が、

相続税の財産価格で

遺産分割することを納得していれば、

それはそれで問題はありません。


実際には、

遺産分割時の時価を出すには、

第三者に依頼したりして、

時間と費用がかかる場合があるので、

相続税法上の評価で遺産分割協議を

行っている場合がよくあります。


相続税上の価格は

根拠としては明確でわかりやすいく、

相続人が納得しやすいですから。


補足として、

もし、

遺産分割の価格に合意できず、

遺産分割審判になった場合は、

鑑定等客観的な価格になります。


相続人間でのトラブルにならぬよう

相続人全員が納得できる金額で

遺産分割協議をしましょう。


川崎市麻生区稲城市

相続手続きなんでも相談

司法書士田中康雅事務所




司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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