登記されていない(未登記)建物の相続

建物を建てたら登記をする義務があるのですが、

中には、古い建物、附属屋、倉庫、車庫等は

登記されていない(未登記)場合ががあります。


建物が建っているなら、

登記の有無にかかわらず、

固定資産税がかかるため、

(一定額未満の免税点を除く)

役所から送られてくる固定資産税納税通知書の

物件明細に記載がされています。


(参照  川崎市HP)



登記されていない建物でも、 

役所は調査して未登記の建物を発見したら、

 課税(補充)台帳に登録して課税します。

登記されている場合は、

家屋番号の記載がありますが、

未登記の場合は、ほとんどの役所で

家屋番号の箇所が空白です。



それでは、

未登記の家屋について

相続が発生した場合、

どうすればいいでしょうか。


登記されている建物と同様、

遺言や遺産分割協議に記載がなければ

法定相続の共有になってしまいます。


相続人が取り壊してすぐ売る場合は、

滅失登記をするということで

そのままにする実例はありますが、

(本当は建物登記は義務なので

 登記までしてほしいのですが・・)


すぐに建物を取り壊さないのであれば、

少なくとも下記2つはしておきましょう。


1 遺産分割協議書に未登記建物も記載する

2 役所に未登記家屋の所有者変更届をする



 綾瀬市HPより引用



こうしておけば、

建物を取り壊したり、売るときにも

そして急に登記するときでも、

いずれにも対応可能になります。

なお、

必要書類は役所ごと違いますが、

遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書

が必要な場合が多いです。

登記と違い未登記家屋の所有者変更届は

費用がかかりません。 


何代もほっぽらかしのままだと大変です

相続人が数十人なんてことも。

勝手に取り壊すこともできないし、

相続人名義にしないと売ることも難しい。


この前あった事例は、

附属建物が車庫で、居住用家屋とは別棟扱い

実際には車庫だけで取壊しできない状態。

すべて更地にして取り壊し、

又は建物車庫すべて売却

(最終的には車庫の登記)、

どのようにも対応できるよう

未登記家屋の所有者変更届をとりあえず申請、

しておきました。



なお、

増築の場合も、固定資産税納税通知書に

家屋番号が入っていない場合がよくあります。

法律上は、増築部分は既存所有者のものなので、

特に対応は不要なはずなのですが、

実務上は、未登記建物と同様になる場合が

あります。


いずれにしても未登記家屋の扱いは、

対応が結構複雑で面倒です。

細かな部分ですが遺産分割協議から

モレてしまうと厄介な場合も・・・。

ですので、

未登記家屋(増築含む)に遭遇したら

役所に確認したり、専門家に相談しながら

相続手続きをすることをお勧めします。



未登記建物の相続取り扱い事務所

川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

相続手続き登記なんでも相続相談

司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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