生前、なぜ認知の子に気がつかないことが多いのか




相続の際、びっくりするのが

認知した子がいる場合。


どうしてわからなかったのだろう。

わかっていれば対策できたのに・・



認知というのは、

遺言でも、生前届どちらでもできます。



遺言で認知する場合、

認知届は、遺言執行者が

就任してから10日以内に

役所に提出します。


数日後、戸籍に認知の記載が

されますので、

相続開始後、戸籍を取得して

気づく場合があるでしょう。


あるいは、

遺言執行者から

遺言内容の通知がされますが、

それで認知を初めて知る

場合もあると思います。


なお、

公正証書遺言や、

法務局の自筆証書遺言保管制度は、

他の相続人でも調査できますが、

あくまで遺言者の死亡後です。

遺言者の生前は、

他の相続人は遺言を見ることは

できません。


以上から

遺言認知の場合、

生前にわからないことが多いです

(遺言を知っていれば別ですが)




次に、

生前任意認知ですが、


➀認知記載の戸籍をご覧下さい 

 認知届されると、認知の記載が

 父親の身分事項欄に記載されます




➁例えば、

 この後転籍すると戸籍はどうなるか

 新しい戸籍になると、

 認知の記載は消滅していまいます。



③また、元の本籍地に再度転籍したとします。 

もちろん、認知の記載はありません。




通常、

相続以外に昔の戸籍を辿って

全部取得することは

めったにないと思われます。


生前に認知の子に気が付かない

もう1つの理由です。



認知の戸籍記載について

もう少し詳しく知りたい方は

こちらを参照下さい


なお、現在では、

任意で認知届をした場合、

本人住所地に通知書が

送付される場合がありますが、

主旨と異なるので省略します。




川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市

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司法書士田中康雅事務所


















司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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