2023.03.15 08:59「遺言書いても夫どっこい未亡人」自宅2人で共有、子供がいない夫婦の遺言のお話し「遺言書いても夫どっこい未亡人」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック『遺言書いても夫どっこい未亡人』これはご主人向けのお話しです。 自宅は二人で共有、子供はいない。そんな夫婦の場合、このまま夫が死んじゃったら、妻は、夫の兄弟と遺産分割をしなければならない。 …ゆる(許)相続のすすめ司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化型司法書士事務所。法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いも踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。遺言・贈与・信託も対応。フォロー2023.04.20 09:41認知症対策で自宅を信託している方は、空家特例にご注意を2023.03.10 02:08「押しつけ遺言」アリ?ナシ? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ0コメント1000 / 1000投稿
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