2023年6月司法書士所感「遺産のルーツを知る」

2023年6月の司法書士所感です。

相続人に認めれらた権利(義務)である、

「法定相続分」

 これは、ほとんどの皆さんが意識されているものだと思います。被相続の財産の亡くなった時点での財産がわかれば、相続人が取得(承継)する価格が見えてきます。この法定相続分を土台として遺産分割協議では、相続人同士が話し合っていきます。そして、「特別受益」と呼ばれる生計の資本としての贈与を受けている場合は、それを加味して相続人の取得分を計算します。 法律どおりでいけば、基本的にはこうなります。 裁判所までいってもはこうなります。 

ところで、

被相続人の遺産についてですが、 

 例えば、

・先祖代々から受け継いだ財産

・親から受け継いだ財産 ・被相続人が一人で築いた財産 

・夫婦でともに築いた財産

・夫婦共働きで生活費は妻の預金は全くつけない

 (逆の場合もあり) 

 等々

お金には色がないため、被相続人の財産には変わりはないですが、ご家庭ごと「被相続人の遺産」の意味合いが全く違ってくるかもしれません。「法定相続分とは言うものの・・」そして、お金には色がないを超え、財産的価値としてほとんど考慮されない事象が、相続人ごとの想いにズレが生じます。

 ・子供の頃からの環境の差異 

 ・同居問題

 ・介護

 ・家業の引継ぎ

 (財産だけではない損得、見えない苦労)

 ・生活費支援(親→子、子→親) 


 「法定相続分って公平なの?」

 いろいろなことを含めて考えると難しくなってしまうので、まずは、「遺産のルーツ」を考えてみることが、遺産分割協議のスタートかもしれませんね。

 

司法書士田中康雅


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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