相続登記義務化 ~遺産分割協議ができなかったら相続人申告登記


2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

そして、

一番早い人で、

2027年3月31日までに相続登記が必要です。


遺産分割が間に合わない。

そんなときどうすればいいのでしょう?


相続登記義務化に合わせて、

「相続登記申告制度」

が創設されました。


この相続登記申告制度は、

登記簿上の所有者について、

相続が開始したことと、

自らがその相続人であることを

登記官に申し出ることで、

相続登記申請義務を

履行したものとみなされる制度です。


登記官は、申出があったときは、

審査をした上で、

申出の旨、申出人の氏名及び住所等を

職権で登記に付記します


●相続人申告登記の特徴

1 特定の相続人が単独申出可

2 代理申出可

3 法定相続人の範囲、

  相続分の割合確定不要

4 書面、オンライン申出可

5 添付書類の提出が相続登記より簡易


なお、この相続人申告登記は、

あくまで相続人の氏名、住所等を公示するだけで、

相続登記とは異なり、

不動産についての権利関係を公示しません。

持分も登記されません。 

また、

相続人申告登記後、

遺産の分割によって所有権を取得したときは、

遺産の分割の日から3年以内に、

所有権の移転の登記が必要ります。

相続登記義務の期限せまって

遺産分割協議がまだの場合は、

「相続人申告登記制度」

を利用しましょう。


川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

0コメント

  • 1000 / 1000