相続登記義務化について
令和3年の不動産登記法の改正により
2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
不動産の所有権の登記名義人について
相続開始したとき(例・2024年8月1日)に、
相続又は遺贈により所有権を取得した相続人は、
相続により不動産を取得したことを知った日
(例・2024年12月1日)から3年以内
(例・2027年12月1日)に、
所有権の移転の登記が必要となります。
2024年4月1日より前の相続についても
相続登記義務化の対象となります。
川崎市麻生区新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所
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