相続登記義務化について

令和3年の不動産登記法の改正により

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

不動産の所有権の登記名義人について

相続開始したとき(例・2024年8月1日)に、

相続又は遺贈により所有権を取得した相続人は、

相続により不動産を取得したことを知った日

(例・2024年12月1日)から3年以内

(例・2027年12月1日)に、

所有権の移転の登記が必要となります。


2024年4月1日より前の相続についても

相続登記義務化の対象となります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所





 

司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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