相続登記義務化について

令和3年の不動産登記法の改正により

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

不動産の所有権の登記名義人について

相続開始したとき(例・2024年8月1日)に、

相続又は遺贈により所有権を取得した相続人は、

相続により不動産を取得したことを知った日

(例・2024年12月1日)から3年以内

(例・2027年12月1日)に、

所有権の移転の登記が必要となります。


2024年4月1日より前の相続についても

相続登記義務化の対象となります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所





 

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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