相続登記義務化 ~遺産分割したらいつまでに登記?
2021年4月に不動産登記法が改正し、
不動産を取得した相続人は、原則、
それを認識した日から3年以内に
相続登記が義務となりました。
2024年4月1日から施行です
施行日(2024年4月1日)以降
に相続開始した場合は、
大雑把に言ってしまえば、
死亡から3年以内に相続登記が必要。
と覚えておけばいいでしょう。
(実際には相続人であることと不動
産を相続を知った日から3年ですが)
もし、正当な自由なく登記を怠れば、
10万円以下の過料です。
お気をつけください。
施行日(2024年4月1日)前の
相続の場合にも
相続登記義務化の適用があります。
1 遺産分割協議が決まった場合
不動産の相続を知った日から3年以内に遺産分割に基づく相続登記をしなければなりません。なお、 法施行日である2024年4月1日より前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
2 早期遺産分割が困難な場合
①基本義務
不動産の相続を知った日から3年以内に、相続人申告登記(又は法定相続分による相続登記)をしなければなりません。なお、 法施行日である2024年4月1日より前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに登記をする必要があります。
②追加義務
後日、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、遺産分割の日から3年以内に遺産分割に基づく登記が必要となります。
以上のようにケースによって
登記義務や登記内容が変わってきますのでご不明な場合は、司法書士等専門家にご相談ください。
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の
司法書士田中康雅事務所
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