相続登記申請義務化をまとめてみました





1.相続登記義務化の基本



2.施行日前の相続はどうなる?






3.相続人申告登記とは(遺産分割が間に合わないとき)






4.遺産分割と登記義務の関係




5.罰則(過料)と運用イメージ





6.「焦らないで」相続登記

どんなに早い人でも、最短期限は2027年3月31日。相続税の申告が必要な方は10か月の申告スケジュールに合わせて登記まで一気に進めると効率的です。一方、地方の土地や利用価値が低い不動産など引き継ぎ手が決まりにくい案件は、無理に分割を急がず、まずは相続人申告登記で期限を確保し、機が熟した段階で遺産分割 → 相続登記へ進めば十分間に合います。


今すぐやることチェック




まとめ


ダイジェスト版

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘/稲城市で相続登記・相続手続と信託・贈与・遺言等相続対策で司法書士業務経験30年。無料相続相談。安心価格。セカンドオピニオン対応可。税理士事務所勤務で相続税贈与税申告を担当し独立。相続の専門家で大切なのは俯瞰力と調整力。モットーは心が軽くなる相続。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。新百合ヶ丘駅徒歩5分。

0コメント

  • 1000 / 1000