「相続税の不動産価格は原則減額方式です」~アメブロゆる相続のすすめ~
相続税の不動産価格の概算上限を出すのはそんなに難しくありません。相続税の土地評価は、原則減額方式だからです(あくまで財産基本通達に沿ったお話しですが)。
路線価地域の場合、土地は原則
「路線価」×「地積」
が上限です。
後は減額です。
間口が狭かったり、
形が悪かったり、
崖地だったり、
でかい土地だったり、
都市計画道路だったり、
貸家の底地だったり、
その他で、
減額、減額、減額・・・・
例外といいますか、注意点を2つほど
① 地積は原則実測になりますが、すべての土地が実測されているわけではないので、その場合は公簿で基本的には問題ないかと思います。ただ、縄延びといって、公簿より実際の面積のほうがおおきい場合があったり、昔の分筆は元地番は測量していませんので公簿と実際の面積が違う場合があります。こういう場合は測量すべきかどうかは、税理士の先生にご相談ください。
➁ 対象土地が複数の路線価道路に接している場合には一定の率の加算が必要です。
一定の居住用区分マンション以外の
土地路線価評価で加算はこの加算だけなんです。
路線価 ✖ 地積(実測注意)
(複数接道加算)
で土地評価概算は出せます。あとは、減額、減額して相続税評価額を出してください。
ちなみに、建物は固定資産評価額がそのまま評価となります。
(貸家の場合は減額されますが)
なお、
一定の居住用区分マンションは、いままで評価が低かったことから、時価の6割相当になるように、令和6年度より相続税の土地評価、建物評価が変わりました。補正率を掛けます(補正率1.0)のところもありますが、都心では2.0(2倍)になるところもあるようです)。
補正率は登記簿から数字を抜粋するだけで算定は可能です。
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市
相続税のご相談は税理士ですが、
相続税の知識は必要ですの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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