「遺贈寄付はいいけれど」~アメブロゆる相続のすすめ~

「少し寄附でもしようかしら」

社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。

でもなかなか一人では難しいかもしれません。


次の考えが浮かびます。

1 寄付を相談できる先がほしい。

2 将来手続きをしてくれる人を探したい。


そこで登場するのが、

1 金融機関であったり、

2 寄付を扱う団体だったり

2 相続の専門家だったり

します。


遺贈寄付の相談をしていると、「他の財産についてはどうされますか?」という言葉と共に、他の財産も遺言を書いておいたほうがいいかしら。というような考えがだんだん芽生えてきたりします。

そしてできあがった遺言が、

「土地をA、預金をBに相続させる。

 現金100万円を〇に遺贈する。

 遺言執行者を第三者△とする

 報酬は相続財産の▢%とする」


これで安心!

なのはいいことなんですが・・・


執行者は家族でもなれますし、そもそも寄付を100万するだけでよかった話だったのが、何か話が大きくなってしまっている場合もありそうな気がします。執行費用をかけてまでという場合もあるかもしれません。気持ちが大きくなって寄付の額が1桁変わってしまったら、どうでしょうか。認知機能が若干低下している場合の遺言相談でよくありがちなパターンだったりします。


寄付は素敵な考えだと思います。

ただご家族の中には、

「寄付だけの遺言書けばいいのに」

「執行者は私がやるよ」

「寄附は遺言でなくてもできるよ」

「私が相続した中から寄付するよ」

「寄附するなら頂戴よ(という態度の場合も)」

といったようないろいろ考え方がありそうです。

もしかしたら、日々のお世話をしていた人、献身的な介護をした人がいるかもしれません。

ですので、

第三者に相談する前に、ご家族にその考えをご披露してみてからでも遅くはないような気がます。



もちろん遺贈寄付の相談依頼も受けている

川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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