そうだ寄附をしよう!~アメブロ「ゆる相続のすすめ」

遺言で寄附をする方も増えていると聞きます。

素敵なことですね。


遺言で寄附をする場合は、

お子さん(50~60代)のお顔を一度思い出してください。


遺言での寄附の話を子供が聞いて、

なんとなくですが、

ほんとなんとなくですが、

「お母さんの思ったとおりにしたらいいよ」

という言葉とは裏腹にちょっとだけ少しさびしそうな感じがする場合が。

全部のご家庭ではないとは思うのですが・・・

(もちろん、寄附を喜んで勧めるご家族もあるでしょう)


お元気なうちはお母さんのお金。亡くなったら子供たちのもの。

期待はしていないけれど、多くあった方がいいのも事実。


遺贈寄附はなかなか一人ではできない。

遺言執行者ってもんが必要に。

寄附だけではないでしょう。

気づいたら他の財産まで遺言で。

って専門家に全部おまかせ。

相続開始後、遺言執行報酬発生。


寄附は生前もできますよ。それ費用かかりません。

お子さんたちにも報告してくださいね。

きっと「よかったね」って言ってくれると思います。


ほどほど。という考えも大切。

(もちろん考えあっての高額寄附を否定しているわけではありません)


税所得控除がとか税額控除がとか相続税がとかの

かたい話しは無しにしておきます。


寄附を受けた人がハッピー

寄附した人もハッピー

それをほほえましいと子供が感じる。

そんな寄附がいいですね。


ちょっと気になってたのでブログにしてみました。


あれ、今日ありますね。24時間テレビ。


川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所






司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続実務30年以上。相続登記・遺産整理を入口に、自宅・不動産の承継、遺産分割、二次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を整理します。遺言・生前対策・民事信託にも対応。相続のセカンドオピニオンや専門家からのご相談もお受けし、必要に応じ税理士と連携、争いがある場合は弁護士をご紹介します。

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