相続登記のご案内|進め方・費用・期限から、次の相続の準備まで

相続登記は、誰が取得するかが決まっているかどうかで、進め方が分かれます。決まっていなくても、期限だけ先に守る方法があります。 

相続実務30年以上の司法書士田中康雅が、最初のご相談から登記完了まで直接対応します。相続登記には申請期限があります。2024年4月1日より前の相続で、同日までに不動産を相続で取得したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。 このページでは、期限への対応と、分け方の検討を分けて、ご状況に合った進め方と費用をご案内します。

この記事の内容
・誰が取得するか、決まっていますか
・費用について
・2027年3月31日という期限
・急いで名義を決めない方がよい場合
・ご相談から登記完了まで
・登記が終わったあとに残るもの
・初回のご相談は無料です

誰が取得するか、決まっていますか 

この段階では仮でかまいません。ご相談の中で、実際の状況に合わせて整理します。 下の図は、誰が取得するかが決まっているかどうかで、3つの進め方に分かれることを示したものです。 

決まっている方へ|相続登記申請ベーシック

話し合いが済み、誰がどの不動産を取得するかが決まっている方向けです。相続関係図・遺産分割協議書(簡易アドバイスを含む)・登記申請書の作成と、相続登記の申請代行を行います。遺産分割協議書がまだなくても、ご依頼いただけます。 当事務所の報酬は、不動産価格3,000万円以下で39,800円(税込)、3,000万円超〜4,000万円以下で60,000円(税込)です。戸籍等の取得代行はオプションで、1通につき3,000円(税込)です。

相続登記申請ベーシックを詳しく見る  

これから考えたい方へ|相続登記申請プラス 

共有にするか、将来売るか、2次相続をどう考えるか。登記の前提から整理したい方向けです。ベーシックの業務に加え、分け方・代償金などの検討と、戸籍等相続書類の取得代行5通までを含みます。 当事務所の報酬は、不動産価格3,000万円以下で66,000円〜110,000円(税込)、3,000万円超〜4,000万円以下で88,000円〜121,000円(税込)です。幅があるのは、分け方の検討にかかる手間によって報酬が変わるためで、具体的な報酬は初回のご相談で内容を伺ったうえでご案内します。6通目以降の取得代行は、1通につき3,000円(税込)です。

相続登記申請プラスを詳しく見る 

当面は決められない方へ|期限だけ先に守る方法 

遺産分割がまとまらないまま期限が近い場合は、まず申請義務にだけ対応する方法があります。相続人申告登記(当事務所の報酬11,000円・税込)と、法定相続分どおりの相続登記(22,000円・税込。条件があります)の2つです。 どちらも、名義が決まるわけではありません。後日、遺産分割が成立したら、その内容に沿った相続登記が別途必要です。どちらが適しているかは、後の手続きも含めてご説明します。 

相続登記義務化への対応プラン|法定相続分の登記と相続人申告登記 

どれに当てはまるか分からなくても大丈夫です 

相続人が何人いるのか、不動産がいくつあるのか。そこから分からない状態でも、まずは現状を一緒に確認します。ご自身で申請する場合も含めて、どこまで頼むかの分かれ目は、別の記事に整理してあります。 

相続登記はどこまで頼むべきか|自分でやる・登記だけ・全部まとめての分かれ目  


費用について 

表示金額は当事務所の報酬です。このほかに実費がかかります。たとえば登録免許税、戸籍・証明書の交付手数料、郵送費などで、ここに挙げたものが全てではありません。 ベーシック・プラスの報酬は、不動産を取得する方が1名、法務局の管轄が1つ、不動産が5個までの場合を基準としています。土地は1筆、建物は1棟をそれぞれ1個と数えます。敷地権付きマンション、不動産の数・取得する方の人数・管轄の追加、金融資産額などによる加算があります。 

比較的シンプルに進む場合 

  • 相続人全員の合意ができている、または遺言に基づいて進められる 必要な相続人全員と連絡が取れる 相続が1回で完結しており、数次相続になっていない
  • 対象の不動産が同一の法務局の管轄内にある

相続人が多い、先代名義が残っている、不動産が複数の管轄にまたがるといった場合も、状況を確認してお見積りします。基本的に、初回のご相談でご提示した金額でお受けします。その後に新たな事情が分かり、追加費用が必要になる場合は、事前に理由と金額をご説明し、ご理解・ご納得いただいたうえで進めます。

 料金のご案内|実費・加算条件を含めた内訳  


2027年3月31日という期限

相続登記の申請義務化は、2024年4月1日に始まりました。原則として、自分のために相続が始まったことと、その相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。相続人が遺贈によって不動産を取得した場合も対象です。 制度開始前の相続も対象です。2024年4月1日より前の相続で、同日までに不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が期限です。取得を知った時期がそれより後の場合など、具体的な期限は状況に応じて確認します。 何年前の相続でも対象になります。たとえば、次のような場合です。 

  • 実家の名義が親のまま。まず登記名義と、これまでの相続の状況を確認します
  • 祖父母の代から手つかず。相続が重なって関係する相続人が増えていることがあり、戸籍の収集や連絡に時間がかかります
  • 遺産分割は済んだが、登記だけ未了。協議書を作っただけでは、申請したことにはなりません 

相続登記申請義務化について|期限・相続人申告登記・過料までを1本で  

相続登記義務化の期限はいつから?|「死亡から3年以内」という誤解を整理  


急いで名義を決めない方がよい場合 

期限が近づいていても、ご家族に合った分け方がすぐに決まるとは限りません。たとえば、次の3つが重なる場合です。

  • 相続税の申告が不要と確認できる
  • 自宅を配偶者と子のどちらの名義にするか決まっていない
  • 将来売却するかどうかも、まだ分からない

自宅は、誰が取得するかによって、将来売却したときの税金や2次相続の負担が変わることがあります。この場合は、相続人申告登記で期限に対応したうえで、今決めることと、検討を続けることを分けます。この3つは一例で、当てはまらない場合も、ご家族の状況やほかの手続きの期限を確認して判断します。相続税の申告が必要な場合は、税理士と連携して、申告と登記の進め方を整理します。

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自宅相続の選択|配偶者か子か、7つの視点で整理する  


ご相談から登記完了まで

  • ご相談・お見積り。ご状況を伺い、必要な手続きと進め方、費用の見通しをご説明します
  • 戸籍の収集・相続人の確定。お手元の書類を確認し、足りない戸籍などをそろえます。取得代行の範囲と費用は、選ぶプランにより異なります
  • 不動産の調査。名寄帳や登記事項証明書などで、対象となる不動産と登記の状況を確認します
  • 遺産分割協議書などの作成・ご署名。遺産分割の内容や遺言の有無に応じて必要な書類を整え、相続人の皆さまに内容をご確認いただきます
  • 登記申請。必要書類がそろったら、法務局へ登記を申請します
  • 完了書類のお渡し。登記が完了したことを確認し、完了書類をお渡しします

期間の目安は1〜3か月です。相続人が多い場合や、古い戸籍をさかのぼる必要がある場合は、半年以上かかることもあります。ご相談時に、準備にかかる時間と登記の期限を確認します。

登記が終わったあとに残るもの 

分け方が決まっていれば、相続登記は1〜3か月で終わります。手続きとしては、ここで一区切りです。ただ、登記を進める中で見えてくることがあります。 下の図は、今回の相続登記で見えてくることが、次の相続の準備につながる流れを示したものです。

  • 配偶者は、この家に住み続けるのか
  • 売るとしたら、誰の名義にしておくのがよいか
  • 次の相続で、同じ話し合いをもう一度することにならないか
  • 遺言があれば済んだことは、なかったか

 今回の相続で気づいたことは、そのまま次の相続の準備になります。

当事務所では、相続登記を、当事務所を知っていただく最初の窓口だと考えています。登記が終わったあと、2次相続と生前の準備までお付き合いできることが、本当の意味でのお手伝いだと思っています。 

何を決めなければならないかは相続の道筋地図に、ほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例にまとめています。次の相続に向けて何を整えておくかは、生前・2次相続対策のページをご覧ください。 

 今回の相続で見えた課題を、次に持ち越さない|生前対策と不動産の出口 

 生前・2次相続対策|いまの名義と、次の相続の準備  

 相続の道筋地図|何を決めなければならないか  

相続の判断例|ほかの家族はどう決めたか  


初回のご相談は無料です 

自宅を誰が引き継ぐか、将来売却する可能性があるか、2次相続まで考える必要があるか。法・税・暮らし・ご家族の想いを見ながら、今するべきことを整理します。まだ何を頼むか決まっていなくても、お手元にある資料の範囲でご状況を伺い、今後の進め方を一緒に確認します。セカンドオピニオンもお受けしています。 相続税がかかる場合は税理士と連携します。争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。 ご依頼いただくかどうかは、方針と費用の説明をお聞きいただいたうえでお決めください。


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