資産形成ゴールドオンライン 連載

心を軽くする相続の道しるべ
司法書士・相続アドバイザーの相談ノート

税金の答えに、家族を合わせない。幻冬舎「資産形成ゴールドオンライン」で連載中の相続コラムを、公開順にまとめています。

実際にお受けしたご相談をもとに、相続税・遺留分・特別受益・遺言といった論点が交差する場面で、ご家族がどのように判断されたのかを書いています。

※ 事例は、ご相談者が特定されないよう内容を再構成しています。記事本文は外部サイト(幻冬舎)で公開されています。



第3回(2026年10月9日) 相続人は母一人。それでも「念には念を」で遺言を残した

叔父の相続人は、80代の母一人。兄弟姉妹には遺留分がなく、争う相続人もいません。それでも、昔の遺言が残っていないとは言い切れない。叔父を支える甥と考えたのは、可能性は低くても、起きたときに家族が背負う負担でした。叔父の今の意思を、公正証書遺言で残しました。

※外部サイト「叔父さんの相続人は母さんだけなのに、遺言を書く意味ありますか?」――75歳の叔父の老後を支える甥が納得した“念には念を”の備えが必要な理由【司法書士が解説】

当事務所の解説|相続人が一人でも、遺言で備えた例

当事務所の解説|遺留分とは?計算方法と、生前贈与・遺言がどこまで対象になるか

 


第2回(2026年9月8日) 40年前の生前贈与が、父の相続で「特別受益」として持ち出された

40年前に受けた住宅取得資金の援助が、父の相続で特別受益として持ち出されました。贈与税はきちんと納めている。それでも遺産分割では、当時の金額のままでは計算しません。争うことも、無視することもできた場面で、兄が選んだのは別の道でした。

※外部サイト「兄さんは家を建てるときに父さんから1,000万円をもらってたよね?」父の相続で〈40年前の生前贈与〉を指摘された68歳兄が、弟のために下した「決断」

当事務所の解説|何十年も前の生前贈与は、相続でどう扱われるのか


第1回(2026年8月5日) 相続税が一番安い分け方を、あえて選ばなかった

税理士の試算は明快でした。娘さんがすべて相続する形が、いちばん税額が低い。それでも別の道を選んだのは、自宅の相続税評価額と時価に大きな開きがあったからです。同じ自宅を、相続税と遺留分という二つのものさしで測ることになりました。

※外部サイト「相続税が約760万円も安くなるのに、なぜ…?」大切な両親の実家<時価総額1億2,000万円>を、55歳長女が“あえて”相続しなかったワケ【司法書士が解説】

当事務所の解説|税金の答えに、家族を合わせない

当事務所の解説|相続税が一番安い分け方を、あえて選ばなかった


連載で扱っているのは、正しい答えが複数ある場面です

連載で取り上げているのは、いずれも「制度としては正しい答えが複数ある」場面です。どれを選ぶかは、財産の中身と、ご家族のこれまでの経緯で変わります。

相続・遺産分割と生前贈与・遺言の整理(相続の道筋地図)

相続の判断例


初回のご相談は無料です

相続税の申告が必要な場合は税理士と連携します。争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。

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司法書士田中康雅事務所
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