自筆証書遺言をまた書いてみた

遺言って1回書くと、
また書きたくなってしまうもの。
かもしれません。

下記動画をよーくご覧下さい。
有効?無効どちらでしょう。
ボールペンや万年筆でも、
間違ったら、訂正できますからね。

訂正の仕方も法律で決まっているので
注意しましょう。

今度、遺言の訂正方法動画アップしますね。
お楽しみにお待ちください。


司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年、『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4つの視点から円滑な相続を支援します。 初回相談無料。ご家族や知人からのご紹介、リピートのご相談も多くいただいています。

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