ティッシュの遺言って平気なの?
動画いかがでしたか?
自筆証書遺言って
保管方法が決まっていません。
管理が大切なことだけ今日は
覚えておいて下さい。
花粉症の季節
ハックション!!
ティッシュペーパー使ってしまったら台無しですからね。
以上です。
ちなみに、法務局での自筆証書遺言
保管制度は2020年7月10日からです。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で遺言贈与相続相談で18年
ゆる(許)相続事務所の司法書士田中でした。
花粉症の季節
ハックション!!
ティッシュペーパー使ってしまったら台無しですからね。
相続登記と遺産整理に注力する司法書士田中康雅事務所|中立・丁寧・直接対応(新百合ヶ丘・川崎市麻生区)
新百合ヶ丘駅徒歩5分、川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所です。 相続登記・遺産整理・遺言・信託など、相続に関するあらゆる手続きを、司法書士が最初から最後まで直接・丁寧に対応します。 税理士事務所勤務経験と著書『相続相談標準ハンドブック』(日本法令)を活かし、登記・財産整理・税務連携まで一体的に支援。 セカンドオピニオンにも対応し、ご家族に寄り添う中立的な相続サポートを行っています。
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