生前贈与は、相続の流れの中で考える|目的・制度・特別受益・遺留分を整理
生前贈与は、相続のときに、税では最長7年分の足し戻し(生前贈与加算)、法律では特別受益・遺留分として、もう一度出てきます。制度を選ぶ前に、何のために渡すのかを先に決めると、判断がぶれません。
「相続税を減らしたいなら、生前に贈与しておくといい」。そう聞いて動き始めた方が、あとになって「遺留分の問題が出てきた」「家族の関係がぎこちなくなった」「暮らしの資金が足りなくなった」という場面に行き当たることがあります。
この記事は、結論を急ぐためのものではありません。制度を比べる前に立ち止まり、贈与を相続全体の流れの中に置き直すための入口です。
この記事の内容
・贈与は、生前で終わらない
・何のために渡すのかを先に決める
・贈与の制度は、まず地図として押さえる
・贈与以外の手段との使い分け
・税と法律のズレ(特別受益・遺留分・名義預金)
・手続きを進めるときの順番
・本当に詰まるのは、手続きの手前です
・初回のご相談は無料です
贈与は、生前で終わらない
贈与は、契約書を作り、登記や名義変更をして、翌年に申告すれば、手続きとしては一区切りです。ただ、相続が始まると、その贈与がもう一度出てきます。税の計算でも、相続人の間の分け方の計算でもです。 下の図は、生前にすることと、相続のときにもう一度出てくることを、1枚にまとめたものです。
- 生前にすること:何のために渡すのかを決め、渡したあとの暮らしが足りるかを確かめてから、契約書・登記や名義変更・翌年の申告へ進みます
- 相続のとき(税):亡くなる前の一定期間(最長7年)の暦年贈与と、相続時精算課税で基礎控除を超えた分は、相続税の計算に足し戻します
- 相続のとき(法律):特定の相続人への贈与は、特別受益や遺留分として、分け方の計算に入ることがあります。贈与税を払っていても、これは別に残ります
- そもそも(名義預金):通帳や印鑑を親が管理していれば、贈与が成立していないと見られ、相続財産のまま残ることがあります
税の整理と、家族の間の公平の調整は、別に動きます。
生前にすることは「何のために渡すのかを先に決める」と「手続きを進めるときの順番」で、相続のときに出てくることは「税と法律のズレ」で、それぞれ詳しく整理します。
何のために渡すのかを先に決める
生前贈与を考える目的は、大きく次の3つに分かれます。どれが正しいかではなく、ご家庭の状況に照らして、どれがいちばん大切かを先に決めておくことが出発点です。
- 節税(財産を減らす):将来の相続税の対象となる財産を、今のうちに減らしておく考え方です。税の計算だけで進めると、あとから法律や暮らしの問題が出てくることがあります
- 争いの防止(行き先を決めておく):誰に何を渡すかを生前にはっきりさせ、相続のあとの話し合いを進めやすくする狙いです。ただし、特別受益や遺留分との関係で、相続が始まったあとに調整が必要になることもあります
- 暮らしや想い(資金を今届ける):亡くなったあとではなく、いま必要としている子や孫へ資金を届ける目的です。税の損得だけでは測れない、前向きな理由です
実際にはこの3つが混ざっていることが多く、「節税のつもりで動いたら、家族関係の面で問題が出た」というご相談も少なくありません。 目的と一緒に、渡したあとのご自身の暮らしが足りるかも、先に確かめておきます。贈与は、贈与した人ともらった人の合意がない限り、元に戻せません。
贈与の制度は、まず地図として押さえる
制度の名前を先に並べて比べ始めると、「何のための贈与か」が置き去りになりがちです。まずは存在だけを押さえ、細かな比較は目的が決まってからで十分です。 制度を比べる前に、「誰から誰へ」「いつ」「何を」を紙に書き出してみてください。これだけで、相談の中身がぐっと具体的になります。
暦年贈与
1年間(1月から12月)に受けた贈与の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません。ただし、相続や遺贈で財産を受け取る人が、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算に足し戻されます。2024年1月以降の贈与から、この期間が3年から7年へ、段階的に延びています。
相続時精算課税
60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。2,500万円までの特別控除があり、2024年からは年110万円の基礎控除も加わりました。基礎控除を超えた分は、相続のときに相続税の計算に足し戻します。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は、暦年贈与に戻せません。
相続時精算課税贈与の仕組みと注意点 ― 2024年改正後の「110万円」を軸に整理
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦で、住まいの不動産か、その購入資金を贈与するときに、2,000万円まで控除できる制度です(基礎控除の110万円と合わせて2,110万円)。配偶者が先に亡くなる場合の「順番」や、いつするかによって、結果が変わります。具体例で試算した記事もあります。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは? ― 制度の趣旨と基本ルールを整理
おしどり贈与|配偶者が先に亡くなる場合を想定していますか? ― 名義変更と相続の「順番」で結果が変わる話
おしどり贈与は相続税対策になるのか ― 効くのは税額より、相続税の申告が要らなくなること
おしどり贈与は、いつするかで意味が変わる ― 建物評価の低下・土地の値上がり・2次相続
おしどり贈与で夫婦共有にすると、売るときの3,000万円控除が2人分になる可能性
期限のある特例(住宅取得等資金・結婚・子育て資金)
父母や祖父母から、住宅の購入資金や、結婚・子育ての資金を受け取る場合の非課税の特例です。どちらも期限のある制度で、住宅取得等資金は2026年12月31日まで、結婚・子育て資金は2027年3月31日までの贈与が対象です(2026年9月時点)。 教育資金の一括贈与の非課税は、2026年3月31日で新たな拠出の受付を終えました。それまでに拠出された分は、引き続きこの制度で扱われます。 期限のある特例は、延長や見直しが繰り返されています。実際に使うときは、その時点の取扱いを確かめてください。
贈与以外の手段との使い分け
生前の対策は、贈与だけではありません。どの制度が得かではなく、何を整えたいのかで、手段は変わります。目的から手段を選ぶ考え方は、図にして別の記事にまとめています。
今回の相続で見えた課題を、次に持ち越さない|生前対策と不動産の出口
名義は動かさず、相続のときの行き先を決める
生前の名義や管理は動かさず、相続のときの行き先だけを決めたいときに向きます。遺言は、一人で何度でも書き直せます。
遺言は変えられる。贈与は戻しにくい。―「やっぱりやめた」が起きたときの現実
民事信託|管理と承継を分けて設計する
認知症への備えを含め、財産の管理と、次の世代への引き継ぎを分けて設計したいときに向きます。民事信託(家族信託)は、判断能力があるうちにしか組めません。
民事信託(家族信託)の手続き|何ができるか・どんな場面で考えるかを整理
生命保険|必要な現金を用意する
生活費・納税資金・代償金など、必要な現金を確実に用意したいときに向きます。ほかの手段に添えて使うことが多い方法です。
生命保険の整理と活用|非課税枠・納税資金・代償金・受取人の整理
生前贈与|生前のうちに渡す
生前のうちに財産の持ち主を変え、資金や名義を前倒しで移したいときに向きます。ただし、贈与した人ともらった人の合意がない限り、元に戻せません。合意して戻した場合でも、課税関係が生じることがあります。
使い分けの分かれ目は、遺言は見直せるが、贈与は簡単には戻せない、という一点にあります。
あとで事情が変わる可能性まで含めて、どちらの性質が合うかで選びます。
税と法律のズレ(特別受益・遺留分・名義預金)
生前贈与でつまずきやすいのは、制度が多いからだけではありません。同じ「贈与」でも、税は課税を整える話、法律は相続人の間の分け方を調整する話で、見ている目的が違います。片方を整えたつもりでも、もう片方に問題が残ります。
たとえば、暦年贈与で毎年110万円以内に抑えれば、贈与税はかかりません。それでも、その贈与が「前渡し分」として、遺産分割の計算に組み込まれる可能性は残ります。
特別受益|前渡し分の調整
特定の相続人だけに生前贈与があると、相続のときに「前渡し分」として扱われ、遺産分割の公平をどう調整するかが問題になることがあります。贈与税を払っていても、この問題は別に残ります。
特別受益とは?具体例と判断基準を相続専門司法書士がやさしく解説
贈与税を払っても終わりじゃない!相続で関係する暦年贈与と特別受益(民法)
遺留分|あとから揺り戻す調整
贈与が特定の人に偏ると、相続が始まったあとに、遺留分の調整が動くことがあります。遺言で決めていても、贈与で渡していても、遺留分は別に残ります。
遺留分は「あとから揺り戻す」調整装置|遺言・贈与・2次相続を一枚で整理
名義預金|そもそも贈与が成立していない
名義は子や孫でも、通帳と印鑑を親が管理しているような場合は、贈与が成立していないと見られることがあります。渡したつもりの財産が、相続財産のまま残る形です。
手続きを進めるときの順番
考え方が整ったら、手続きはおおむね次の順番で進めると整理しやすくなります。
- 贈与の目的と内容を確かめる(何のために、誰に、何を渡すか)
- 遺留分・特別受益など、相続との関係を検討する
- 贈与税がかかるかを確かめ、暦年贈与か相続時精算課税かを選ぶ
- 贈与契約書を作り、必要に応じて持ち戻し免除の記載も検討する
- 不動産は登記、預金は名義変更など、実際の手続きを進める
- 翌年の贈与税の申告が必要かを確かめる
- 相続のときに、生前贈与加算や相続時精算課税の扱いを確かめる
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。申告や税額の試算は、税理士と連携して進めます。制度は改正が続いているので、実際に使うときは、その時点の取扱いを確かめてください。
当事務所では、贈与契約書の作成(持ち戻し免除を入れるかどうかの検討を含む)と、不動産の所有権移転登記、預金・現金の贈与の契約書と記録の整え方を、贈与手続としてお受けしています。遺留分や特別受益まで含めて、相続全体から設計する場合は、生前・2次相続対策としてお受けします。
進め方・必要書類・費用は、次の記事にまとめています。
本当に詰まるのは、手続きの手前です
贈与そのものの手続きは、決まってしまえば難しくありません。契約書を作り、登記や名義変更をして、翌年に申告する。ここで行き詰まる方はほとんどいません。 本当に詰まるのは、その手前です。この財産を、いま動かす必要があるのか。動かすとして、順番はこれでいいのか。
判断の分かれ目は、制度の要件ではなく、ご家族の側の事情にあります。生活資金、ほかの子との関係、2次相続まで見たときの姿。ここがそろわないまま制度を選ぶと、あとから戻しにくい形で残ります。
何を決めなければならないかは相続の道筋地図に、ほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例にまとめています。
初回のご相談は無料です
「税の話は聞いたけれど、家族のことが心配」という段階でも大丈夫です。いまの対策にどこか不安がある、という状態のままで構いません。判断はあとで大丈夫です。いまの状況を整理するところから始めます。
贈与税の申告や税額の試算が必要な場合は、税理士と連携して進めます。ご家族の間の意見の対立が表に出ている場合は、弁護士をご紹介します。ご依頼いただくかどうかは、方針と費用の説明をお聞きいただいたうえでお決めください。
贈与だけでよいのか、遺言や民事信託と組み合わせたほうがよいのかは、生前・2次相続対策のページにまとめています。
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