後に書いた遺言が有効か?

遺言は原則後に書いた方が有効です。


さあ、どっちの遺言が有効でしょうか。

今日は画像問題です。

法律的要件はOKだとします。「ア」と「イ」どちらが有効でしょうか?

ア 「遺言」妻田中A子に全財産を相続させる 

    平成31年3月1日 田中康雅 印

イ 「遺言書」

   私は、母田中B子に全財産を相続させる 

    平成31年3月3日 田中康雅 印


もちろん後に書いた「イ」が有効ですよね。

いまのところ。



ダメですよ。奥さん、破ってしまっては。

相続人欠格になってしましますし、場合によっては犯罪です。


もちろん私が破ってしまって捨ててしまったりしたら、 

遺言撤回にしたことになってしまいますから、 

その場合は「ア」が有効になります。


ところで、

自筆証書遺言のいいところは、

誰もわからず書き直せること。

でも、書き直す場合は、全文書き直して破棄したほうがいいですよ。

いろにな遺言があるとトラブルになりますから。


でもコピーがあれば、大丈夫。

って訳にはいかない。

「う」コピーは認められません。

お母さんのB子さん残念です。



もちろん後から押印したってダメですからね。

原則全部手書きですから。「え」もコピーに押印も ✖


皆さん

無効な遺言があると、それはそれで逆にトラブル招いてしまいますよ。

ご注意を。


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司法書士田中康雅事務所がお届けしました。








司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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