相続法改正による自筆証書遺言 相続財産目録編


2019年1月13日から相続法が改正され、すでに施行されています。

自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくて大丈夫になりました。

一所懸命書かなくても大丈夫。

通帳コピーでもOKです。ただし注意が必要です。

相続財産目録が手書きでなかった場合、必ず自署及び押印をしましょう。(改正民法968条2項)

             ⇩

差し替えられるといけないので、契印もお忘れなく。

そしてホッチキスで本文としっかり合綴しておきましょう。


なお、本文は手書きです。もちろん、日付、名前も自署です。

ここは変更ありません。

あくまで相続財産目録に関してだけです。コピーが認められるのは。



ところで、

相続財産目録なんですが、

金額は載せる必要がありませんからね。


おっと、妻B子さん、

ごめんなさい。

0円でした。


あくまで、銀行支店種別口座番号等預貯金が特定できれば大丈夫ですからね。

入出金ページは不要ですし、自署押印ももちろん必要ありません。

念のため。。


自筆証書遺言は、相続法が改正されて利用しやすくなりました。

ただ、自筆証書遺言は法的要件を備えていない場合が多く、

無効になる場合がありますので、その点は注意してください。







司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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