取締役と任意後見の関係は?

認知症になったら取締役はどうなりますか?

認知症になったからといって取締役をやめなければいけないわけではありません。

ただ、判断能力がまったくなくなってしまったら、実際は業務できませんよね。

オーナー会社の場合、役員報酬を受けとっていたなら、それが適正かどうかは問題になりますね。

かといって辞任もできない。

解任という方法もなくはないが・・・。


法定後見人が選任されれば、取締役は欠格事由になりますので、退任することになります。


任意後見の場合はどうでしょう?


取締役の欠格事由ではありません。

辞任ができない状況もあるかもしれません。

このような場合には、会社の定款で退任事由を事前に定めておけば安心ですね。


たとえば、

「定款第25条 取締役は、任意後見契約を締結し任意後見監督人が選任された場合

 退任するものとする」等


以上

実は町田市もお隣(もちろん稲城市も)の

川崎市麻生区新百合ヶ丘の相続登記といったらの

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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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