取締役と任意後見の関係は?

認知症になったら取締役はどうなりますか?

認知症になったからといって取締役をやめなければいけないわけではありません。

ただ、判断能力がまったくなくなってしまったら、実際は業務できませんよね。

オーナー会社の場合、役員報酬を受けとっていたなら、それが適正かどうかは問題になりますね。

かといって辞任もできない。

解任という方法もなくはないが・・・。


法定後見人が選任されれば、取締役は欠格事由になりますので、退任することになります。


任意後見の場合はどうでしょう?


取締役の欠格事由ではありません。

辞任ができない状況もあるかもしれません。

このような場合には、会社の定款で退任事由を事前に定めておけば安心ですね。


たとえば、

「定款第25条 取締役は、任意後見契約を締結し任意後見監督人が選任された場合

 退任するものとする」等


以上

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川崎市麻生区新百合ヶ丘の相続登記といったらの

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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