準確定申告って必要ですか


「準確定申告が4か月以内で必要って書いてあるんですけど」

相続相談をしていて、案外多いのがこの質問。

具体的個別案件については税理士または税務署にお問い合わせ下さい

ただ、一般論でいえば、いままで確定申告をしていない人のほとんどは、必要ないと思われます。


ちなみに準確定申告が必要な方はこちら(例示列挙)

・年金受給額が400万円以上であった被相続人

・2ヶ所以上から給料を受け取っていた被相続人

・給与所得が2,000万円以上の被相続人

 ・自営業者(不動産賃貸業含む) の被相続人

 (課税業者の場合消費税の申告が必要です)

・不動産売却した被相続人

・当年で退職した被相続人

・生命保険一時金、満期金をもらった被相続人

など

亡くたったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告必要ですよ。


一方準確定申告が不要な方はこちら(例示列挙)

 ・給与所得者で、一つの勤務先から給与を受け取っていただけの場合

 (確定申告をしていない場合)

・年金受給者で、1/1から相続開始時までの受給額が400万円以下で

 かつ年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合

こちらの方々は一般的に準確定申告が不要です。


不要であっても還付請求できる場合があります。

この還付請求の場合は期限は4か月ではありません、

5年間大丈夫です。ご安心を。

ただ、還付金が発生した場合は相続財産になります。


準確定申告するといいと思われる方は、給与収入、年金収入があり源泉所得税を引かれていて、

医療費控除等所得控除がある方ですかね。(ほかにもあるの思いますが)

でも税理士の先生にお願いすると、税理士報酬が・・・・。

還付額が少額だとどうなんだろう。

基本的にはご自身で税務署にご相談行った方がいいかもしれないですね。

もちろん、ご相談いただければ税理士の先生ご紹介します。


よく準確定申告について聞かれるので、備忘録的にまとめてみました。

くれぐれも

具体的個別案件については税理士または税務署にお問い合わせ下さい



最近は稲城市の方でも相続相談対応していおります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘で相続相談といったら

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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