不動産贈与と特別受益

不動産を贈与するときに気をつけたことの代表格といったら

贈与税がどれくらいかかるのか。

ですが、

私は司法書士なので、別の観点から1つ。


それは、もちろん「特別受益」です。

推定相続人への不動産の贈与は、生計と資本とみなされる可能性が非常に高く、

特別受益となれば、相続の際、計算上相続財産に持ち戻されてしまう点です。


せっかく贈与したのに・・・・。


それを回避する方法を

「特別受益の持ち戻し免除」といって、

あくまで遺産分割での話ではありますが、相続の対象から除外できます。


遺言で書くことはできますが、

贈与の場合、持ち戻し免除の方法は問わないので、

贈与契約書に、特別受益の持ち戻し免除の旨も併せて記載することをおすすめしております。



これで安心ですね。


ただ、あくまで遺産分割でのお話です。

計算上相続財産に持戻ししなくていいのは。


遺留分侵害請求をされた場合、

特別受益に該当する贈与は、

相続開始前10年以内の贈与(平成30年民法改正)なら、

いくら特別受益の持ち戻し免除をしたって、

遺留分減殺請求の算定基礎財産に入ってしまいます。

まあ、相続開始前10年を超えた場合は、特別受益の贈与

原則算入されませんけど。

このお話はまた別の機会に。



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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

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