不動産贈与と特別受益

不動産を贈与するときに気をつけたことの代表格といったら

贈与税がどれくらいかかるのか。

ですが、

私は司法書士なので、別の観点から1つ。


それは、もちろん「特別受益」です。

推定相続人への不動産の贈与は、生計と資本とみなされる可能性が非常に高く、

特別受益となれば、相続の際、計算上相続財産に持ち戻されてしまう点です。


せっかく贈与したのに・・・・。


それを回避する方法を

「特別受益の持ち戻し免除」といって、

あくまで遺産分割での話ではありますが、相続の対象から除外できます。


遺言で書くことはできますが、

贈与の場合、持ち戻し免除の方法は問わないので、

贈与契約書に、特別受益の持ち戻し免除の旨も併せて記載することをおすすめしております。



これで安心ですね。


ただ、あくまで遺産分割でのお話です。

計算上相続財産に持戻ししなくていいのは。


遺留分侵害請求をされた場合、

特別受益に該当する贈与は、

相続開始前10年以内の贈与(平成30年民法改正)なら、

いくら特別受益の持ち戻し免除をしたって、

遺留分減殺請求の算定基礎財産に入ってしまいます。

まあ、相続開始前10年を超えた場合は、特別受益の贈与

原則算入されませんけど。

このお話はまた別の機会に。



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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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