不動産贈与と特別受益
不動産を贈与するときに気をつけたことの代表格といったら
贈与税がどれくらいかかるのか。
ですが、
私は司法書士なので、別の観点から1つ。
それは、もちろん「特別受益」です。
推定相続人への不動産の贈与は、生計と資本とみなされる可能性が非常に高く、
特別受益となれば、相続の際、計算上相続財産に持ち戻されてしまう点です。
せっかく贈与したのに・・・・。
それを回避する方法を
「特別受益の持ち戻し免除」といって、
あくまで遺産分割での話ではありますが、相続の対象から除外できます。
遺言で書くことはできますが、
贈与の場合、持ち戻し免除の方法は問わないので、
贈与契約書に、特別受益の持ち戻し免除の旨も併せて記載することをおすすめしております。
これで安心ですね。
ただ、あくまで遺産分割でのお話です。
計算上相続財産に持戻ししなくていいのは。
遺留分侵害請求をされた場合、
特別受益に該当する贈与は、
相続開始前10年以内の贈与(平成30年民法改正)なら、
いくら特別受益の持ち戻し免除をしたって、
遺留分減殺請求の算定基礎財産に入ってしまいます。
まあ、相続開始前10年を超えた場合は、特別受益の贈与
原則算入されませんけど。
川崎市麻生区・稲城市・町田市ついでに横浜市青葉区(どんどん増えてく)
で生前対策贈与・相続といったらの司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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