贈与VS遺言 その2 遺留分編
遺言があってたとしても、
贈与があってとしても、
すべてそのとおりにいかないのが相続の難しいところ。
兄弟姉妹以外の相続人に潜在的に認められている最低保証的権利。
それが遺留分。
他の相続人に、この遺留分があると言われてしまえば、
たとえ弁護士の先生にお願いしてもこの遺留分権を奪うことができません。
実際には、この他の相続人の遺留分がどれだけ侵害されているか、
「金額」が争点になります。
侵害額等を含め他の相続人との交渉又は裁判という意味では、
弁護士の先生のお力は必要な場合がかなりあります。
念のため。
どんな場合が
遺留分の計算上関係してくるかといいますと、
遺言の場合は、
原則、誰に対してであっても、どんな財産であっても、
遺留分侵害額算定の基礎財産に算入します。
贈与の場合
誰に対してあっても、相続開始前1年間にした贈与は、
遺留分侵害額算定の基礎財産に算入します。
ただ、
双方遺留分権利者に損害を加えることを知っていた
贈与の場合は1年より前の贈与であっても
遺留分侵害額算定の基礎財産に算入します。
相続人への贈与の場合、
たとえば居住用不動産の贈与等、
生計の基礎として役立つような贈与で
親族間の扶養的金銭援助を超える
生計の資本としての贈与は、「特別受益」
にあたり、過去何年前の贈与であっても
改正前までは、
遺留分侵害額算定の基礎財産に算入が必要でした。
改正前までは!!
しかし、
平成30年の民法改正により、
現在では、
相続人に対しての贈与の場合
特別受益に該当する贈与であっても、
相続開始前10年を超えるものについては、
遺留分の算定の基礎財産に算入しない。
こととなりました。
ですので、
誰か特定の人のために
なにか財産を残したいのであれば、
先に早く贈与をしておくも
一つの方法だと思います。
だからと言って
財産を全部、早く贈与してしまえ。っていう場合、
結果的に相続開始前10年を超える贈与になったとしても、
すべてが認めれられるかどうかは、一概に言えません。
先ほど上で触れた、
「双方遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」
にも関係してくるところで、
その場合、贈与した年数に関係なく
遺留分侵害算定の基礎財産となってしまいます。
参考までに
「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」どうかは、
贈与財産の全財産に対する割合だけではなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などを要素とし将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かで判断すべきである。とした過去の判例があります。
まとめまて一言、
節度をもった早めの贈与をお勧めいたします。
とは言っても
コストってどれくらいなんだろう。
気になりますよね。
贈与 VS 遺言 その3 につづく。
4月に入って
直接のご相談はなかなかできないので、
川崎市麻生区や稲城市以外の方でも、
お電話等ならいつでもどうぞの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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