贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは? ― 制度の趣旨と基本ルールを整理
婚姻20年以上の夫婦なら、自宅を最大2,110万円まで、贈与税なしで配偶者に渡せます。正式な名前は「贈与税の配偶者控除」。まず、要件と効果を正確に押さえます。
「おしどり贈与」と呼ばれる制度は、正式には贈与税の配偶者控除といいます。長年連れ添った配偶者に、生前の段階で住まいを移すことを認めるための制度で、相続のときの配偶者への配慮を、生前にも一部前倒しで認める、という性格を持っています。
この記事の内容
・1.制度の趣旨(なぜこの制度があるのか)
・2.要件と効果
・3.メリットと注意点
・4.手続きのポイント
・この制度を使うかどうかの分かれ道
・ご自身の家に当てはめる
・まとめ
1.制度の趣旨(なぜこの制度があるのか)
この制度は、婚姻期間の長い夫婦について、配偶者の長年の貢献に報いることと、贈与を受けた配偶者の住まい・生活の基盤を安定させることを目的としています。 本来は相続のときに考えられる配偶者への配慮を、一定の条件のもとで生前にも認める点に、この制度の特徴があります。
2.要件と効果
- 正式な名前:贈与税の配偶者控除
- 婚姻期間:20年以上(事実婚は対象外)
- 贈与の対象:国内の居住用不動産、またはそれを取得するための資金
- 居住の要件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに住み始め、その後も引き続き住む見込みがあること
- 回数:同じ配偶者の間では、一生に一度だけ
- 控除額:最高2,000万円。基礎控除110万円と合わせて、合計2,110万円まで贈与税がかからない
3.メリットと注意点
メリット(制度の上での効果)
- 生前贈与加算の対象にならない:この控除を使った2,000万円の部分は、相続税の生前贈与加算の対象になりません。贈与から相続までの期間が短くても、その分だけ相続財産が実際に減ります
- 相続財産を分けておける:相続財産が基礎控除を超える場合、生前に一部を移すことで、将来の相続税を抑えられる可能性があります
- 配偶者の住まいが安定する:遺産分割協議を待たずに、自宅の名義を配偶者に移せます
- 特別受益の持ち戻し免除が推定される:婚姻20年以上の夫婦の間で居住用の建物や敷地を贈与した場合、民法上、持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。税額では測れない、配偶者を守る効果です
注意点(制度の説明として押さえる点)
- 贈与に伴って、登録免許税や、不動産取得税(軽減が受けられない場合)などの費用がかかります。相続なら要らなかった支出が、贈与では先に確定します
- 相続のときに小規模宅地等の特例を使ったほうが、税の負担が軽くなるケースもあります。自宅の土地は、相続なら330㎡まで80%減額できる可能性があるためです
- 土地だけを贈与するか、建物の持分も含めるかで、不動産取得税の軽減の使え方も、将来売ったときの譲渡所得税の扱いも変わります
- 生前贈与加算の対象から外れるのは、2,000万円の配偶者控除の部分だけです。一緒に使った基礎控除110万円の部分は、生前贈与加算の対象になり得ます。「2,110万円まで贈与税がかからない」ことと「2,110万円全部が将来の相続税から外れる」ことは、同じではありません
- 贈与税が0円でも、贈与税の申告は必ず必要です
- 民法の持ち戻し免除の推定は、居住用の建物・敷地の贈与が対象です。取得資金(お金)の贈与は、推定の対象には含まれないと考えられています
4.手続きのポイント
- 申告の期間:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 主な書類:戸籍謄本(または抄本)、戸籍の附票の写し、登記事項証明書、固定資産評価証明書など 2024年以降の重要なポイント:生前贈与加算の期間は段階的に7年へ延びていますが、おしどり贈与を使った2,000万円の部分は、引き続き加算の対象外です。
この制度を使うかどうかの分かれ道
ここまでが制度の中身です。要件を満たしているかどうかの確認は、それほど難しくありません。戸籍で婚姻期間を見て、居住用かどうかを見る。手続きそのものも、贈与契約書・登記・翌年の申告という、決まった流れです。 本当に迷うのは、その手前です。使えるとして、本当に使ったほうがいいのか。自宅の土地は、相続でも小規模宅地等の特例で圧縮できます。建物の評価額は年々下がる一方、土地は上がることもあります。将来この家を売る可能性があるなら、共有にしておく意味が出てきます。条件によって、答えが正反対になります。 判断の分かれ目は、制度の要件ではなく、この家をこれからどうしたいかの側にあります。そのうえで、税理士と連携して数字を確かめます。全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう考えて結論を出したかは相続の判断例で確かめられます。
ご自身の家に当てはめる
実際に使うかどうかは、要件を満たすかどうかでは決まりません。自宅の評価額、小規模宅地等の特例が使えるか、相続までどのくらいの期間を見込むか、将来この家を売る可能性があるか。自宅4,000万円・預貯金2,000万円というご家庭を例に、具体的に計算した3本の記事と、順番を扱った記事があります。
- 相続税はいくら下がるのか:2,000万円贈与しても、相続税はいくら下がるのか。登録免許税・不動産取得税まで入れて計算します
- いつするか:建物は待てば下がり、土地は上がるとは限らない。早ければよいとは言えない理由で
- 売るとき:将来売る可能性があるなら、相続税より大きな金額が動きます
- どちらが先に亡くなるか:配偶者が先に亡くなると、名義変更が二度になります
おしどり贈与は相続税対策になるのか ― 効くのは税額より、相続税の申告が要らなくなること
おしどり贈与は、いつするかで意味が変わる ― 建物評価の低下・土地の値上がり・2次相続
おしどり贈与で夫婦共有にすると、売るときに3,000万円控除が2人分になる可能性
おしどり贈与|配偶者が先に亡くなる場合を想定していますか? ― 名義変更と相続の「順番」で結果が変わる話
生前贈与は、相続の流れの中で考える|目的・制度・特別受益・遺留分を整理
まとめ
贈与税の配偶者控除は、婚姻20年以上の夫婦が、自宅を最大2,110万円まで贈与税なしで配偶者に渡せる制度です。要件の確認は難しくありませんが、使うとして本当に得なのかは、ご家庭ごとに違います。 この制度がご自身の場合に使えるのかどうか、使うとして本当に得なのかどうか。そこが分からないという段階でも、ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。
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