おしどり贈与

おしどり贈与とは、長年の奥さんの内助の功をねぎらい妻に今住んでいる家を贈与することを言うそうです。

なぜ「言うそうです」なのかといえば、民法、相続税法の言葉でないからです。


実際には、相続税法上贈与税の配偶者控除の特例と言って20年以上の婚姻期間がある夫婦(他にもい要件があります)が、マイホーム(居住用不動産)、またはマイホームの購入資金を贈与した場合、そのうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは贈与税がかからないことというものです。


贈与税が非課税になり、相続税の課税財産からの対象から外れるため、相続税の負担がある方には続税法上の効果ががあります。

ただ、不動産の場合、登録免許税、場合によっては不動産取得税がかかるため、贈与税が非課税ですが、他の移転コストがかかってしまうため、慎重な判断が必要なことが多のも実情です。


土地の方が節税効果があったり、

相続税がかからない場合や節税効果がありません。(かつコストがかかってしまう)

それでも、贈与登記のご依頼にくる方が年に何名かいらっしゃいます。


先に奥さん(ご主人?)に家を渡したい。

贈与の日は結婚記念日がいい。

認知症になる前に・・・。


時には節税効果や法律だけでは語れない、

みなさんには想いがあるのかもしれませんね。


それこそがまさに、おしどり贈与。

奥さん(ご主人?)へのプレゼント



「田中さん、贈与お願いします」

そういう場合は「よろこんでー」


それは、ちがうとり屋さんだと思いますが・・・・



川崎市麻生区万福寺(稲城市若葉台や永山なども行きます)

「よろこんでー」の司法書士田中康雅事務所がお届けしました。






司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

0コメント

  • 1000 / 1000