別居中の配偶者への贈与

婚姻期間20年以上の配偶者に居住用として贈与すれば、

たとえ、別々に住んでいたとしても

2000万円まで贈与税は非課税です。


事実婚で20年以上一緒に住んでいても

贈与税は非課税になりません。


法律で

「相続」とは、相続人に財産上の権利義務一切を承継させることです。

(民法896条)

配偶者は相続人ですが、

事実婚では相続人になりません。

事実婚では遺言を書くしかないでしょう。


相続・贈与に関しては、相続法、相続税贈与税

どれをとっても事実婚と法律婚では雲泥の差となってしまいますね。


ちょっと贈与の件でご相談を受けたので、

備忘録的に書き残してみました、


今日は二人で鍋でもたべましょう。

「フーフー」


配偶者への贈与のことなら、

稲城市若葉台駅から車で10分の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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