夫婦間贈与と贈与税・不動産取得税

不動産取得税って、

同じ取得割合だったとしても都道府県ごとに計算過程が違う場合があるって

ご存知でしたか。



さて、
要件さえ合えば、夫婦間の自宅贈与は、
最大2110万円(2000万円+非課税枠110万円)
まで贈与税はかかりません。
自宅であれば、土地、建物をどのような割合で分けても大丈夫です。
建物は減価償却資産なので、
年を重ねるごとに資産価値が減っていきます。


場所によりますが、
土地はいまのところそんなに下落傾向ではありません。
むしろ上昇しているところもあります。
あくまで都内あるいは横浜市川崎市地域で考えると
相続税だけで考えるのであれば、できれば自宅土地の
割合を多めに贈与しておきたいですよね。


贈与には贈与税以外にも検討しなければいけない経費があります。
土地のみの場合で検討
(令和2年1月時点での法令を根拠)


名義変更登記の登録免許税は、
固定資産評価額の2% 

あとからくる不動産取得税は、
固定資産評価額×1/2の3% 

贈与税土地評価は路線価評価(公示価格の約8割)、
登録免許税と不動産取得税は固定資産評価(公示価格の約7割)ですので、
贈与税土地評価2110万円の場合の
固定資産評価は通常は約1850万円程度。
ですが、

今回はブログなので概算としてとりあえず2000万円とします。


登録免許税は2000万円×2%で
約40万円。
不動産取得税は2000万円×1/2×3%で
約30万円

合計約70万円


もっと簡単にしてしまうと、
概算でいいなら、
2000万円程度×3.5%

=70万円


贈与税がかからないからと言って・・・・。
相続税がかかるかどうかの方が相続税対策として贈与をするのはどうかと。

経費がかかりすぎる。


なにかの事情で先に名義変更しなければいけないこともあるでしょう。
そんなとき、
自宅建物付(要件あり)だと不動産取得税を軽減できる場合があります。
計算すると不動産取得税が一切かからないケースもあります。



話は最初に戻って、

不動産取得税の土地軽減額を計算する際、

例えばある自治体では建物持分割合を考慮しますが、ある自治体では考慮しません。


建物の取得割合を考慮する場合は、
土地の軽減額が減り、
建物の取得割合を考慮しない場合は、
土地の軽減額が増えます。



土地の不動産取得税軽減額

土地㎡単価×建物床面積×2(上限200㎡)×3%
   
アンダーラインに建物取得持分をかけるかかけないかです。
土地㎡単価×建物床面積×2(上限200㎡)✖️

建物持分✖️3%


ちなみに神奈川では、
建物持分は掛けないので、どんな取得割合でも
土地の不動産取得税の軽減額は変わりません。


土地の軽減額が多いがいいですよね。

税金って建物の持分結構大事ですよ。


共有の場合、不動産取得税の計算過程において

他にも各自治体によって微妙に違いがあります。

不動産を取得する際は、

不動産取得税チェックを忘れずに!


その他の税金でも例えば、

自宅建物を共有していれば売却する際、(売却益がでた場合)

譲渡税で3000万円の特別控除ダブルで6000万円まで使えますね。



ケースによってなにがそのご家族によっていいか違いますので

税金だけでなくいろいろな方面から検討した方がよさそうですね。


資産家の方は気にしないでくださいね。

配偶者へは贈与をするより、

遺言で自宅を相続させた方がいい場合が増えるのではないのかなって気がしています。

今後相続で頻繁にでてくるであろう特別受益等の問題もからんでくるからです



そこらへんはまたお時間があるときに。



手続きを司法書士に依頼する場合は手数料が
別途かかるので忘れないでくださいね。
どれくらいかかるかは司法書士事務所に
問い合わせてみてください。
もちろん、税理士の先生の力も必要です。




贈与贈与というよりは、

やっぱりプレゼントと言ったほうがいいのかしら

と思っている司法書士田中康雅事務所は、

麻生区新百合ヶ丘駅北口徒歩5分です。

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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