相続した後は、早めに〇〇〇ン

ふぅー。

父と母の相続、

なんとか遺産分割も終わった。



何十年も音信不通の相続人。

異母兄弟って場合もあります。

だれも知らなかった認知の子。

やっとの思いで連絡がつながった相続人の子供たち。

もうこれでおわり。

にしたい。


よ~くわかります。


相続人の子たち全員に子供がいれば、大丈夫。


ただ、いまのご時世、

兄弟の誰かが一回も結婚していなかったりして、

子どもがいなかったら.......


兄弟が亡くなった時

もう一回さっきの人とご対面。



せっかくつながった縁ということもあるでしょうが、

でも、いままでほとんど接点がなく、

兄弟の面倒は一切みていないことがほとんどでしょうから、

すくなくとも、その兄弟には、



早めにユイゴン


をかいてもらいましょう。

今度は兄弟相続になってしまいますから。



「大変な思いはもうこりごりだ」

という人は使用上の注意を司法書士に確認して

遺言を正しく活用しましょう。



そうは言っても、

兄弟は兄弟で普段の生活は案外と知らないので、

そんなに簡単には遺言書いてねと

言いずらいことは重々承知の

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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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