贈与VS遺言 その1 相続人通知編

遺言か 贈与か

どっちがいいですか?


相続人への通知が必要かどうかという

観点からだけで考えてみましょう。



贈与

贈与してしまえば、法律上受贈者のもの。

亡くなったとき、

受贈者は他の相続人への通知義務はありません。


当然ですよね、

贈与者と受贈者の2人の契約なのですから。


特別受益だろうが、持ち戻しだろうが

何であろうが、関係ありません。

相続人へ通知する必要なし。です


ただ、2500万円まで非課税な

相続時精算課税贈与を使っていた場合、

相続が発生した後、

贈与を持ち戻して計算し相続税がかかる場合、

原則相続税の申告を相続人全員で申告することに

なるので、そのことはご注意を。



遺言

遺言の場合、

遺言執行者は任務を開始した時は、遅滞なく

遺言の内容を相続人に通知する義務がありますし、

相続財産目録の作成し、相続人に交付する必要があります。

(民法1007条2項、1011条)


そうです。

相続人に遺言があることをこちらサイドから

伝えなければならないのです。


もっとも、相続財産が不動産だけの場合は、

遺言執行者を選ばなないという選択肢が登場します。

相続人「相続させる」旨の遺言であれば、

他の相続人に通知することなく

ひそかに不動産登記が可能にはなります。

(預貯金がある場合は執行者が実務上必要です)


遺言執行者=相続人へ遺言内容の通知義務



疎遠になっている相続人がいる場合は、

どちらがいいと思いますか?


費用・税金のことを全く考えなくていいのであれば、

(これ結構大事なことなので、また後日)

「贈与」でしょう。

いつやるの?

「今でしょう」

となる場合がほとんどです。


なぜ、

連絡をとらないにこしたことがないか。

どうして、

いま贈与なのか。

それは、もちろん遺留分との兼ね合いです。

(これまた後日につづく)



遺言と贈与のどっちかに迷ったら、

稲城市平尾からだったら、自転車でこがずに

ツーっと下って麻生警察交差点を左への

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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