遺言 書き間違えてしまったら


財産目録を手書きでなくてもよくなり今後増えそうな自筆証書遺言

でも、うっかり

「間違えた!」

ってこともありますよね。


遺言の訂正の仕方は法律で決まっており、

民法968条3項をみると、以下ののようになっています。

「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」


どのように訂正したらいいのでしょうか?

実際に見てみましょう。


訂正方法

「その場所を指示し」

→3行目第1字の次に

「これを変更した旨を付記して」

→「不」の1字加入

「特にこれに署名し」→田中康雅

「その変更の場所に印を押す」→印


詳細は規定されていませんが、大体こんな感じです。

結構大変ですよね。



では、もし訂正が間違っていた場合はどうなるのでしょうか?


 2行目を遺言「書」を書き損じ、「者」と書きなおしていますが、

上記でみたような正式な訂正はしていません。

 3行目、相続「する」を「させる」に書き直していますが、

同じく正式な訂正をしていません。


すべて無効となってしますのでしょうか?

判例によると、

(昭和56年12月18日 法廷名  最高裁判所第二小法廷 裁判種別  判決)

「自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、民法968条2項(現行法3項)所定の方式の違背があつても、その違背は、遺言の効力に影響を及ぼさない。」とあります。


今回、私が書いた遺言の訂正箇所は明らかな誤記っぽいですよね。

遺言「者」を「書」と書いてしまっていたり、

「相続させる」を「相続する」って書いていますが、でも意味は通らなくはない。

その訂正方法が法律どおりでないけれど、

その違背は遺言の効力に影響を与えない。

と私なら考えます。(あくまで今回の遺言についてです)

訂正方法の誤りにより仮に変更が認められないとしても、遺言全体の内容は、「妻に不動産を(含め)全財産を相続させる」趣旨の遺言と解釈できそうなので、

今回のこの遺言にかぎっては、遺言自体は有効になる可能性が極めて高いと思われます。

(個別具体的な遺言については専門家の方にご相談ください。専門家って私か。)


ただ、訂正方法が適正でないことにより、

遺言の内容に疑義が生じる場合は、遺言の有効無効の争いになったり、

不動産登記ができない、ということも実務ではよくありますので、

遺言を間違って書いてしまったら、

「書き直しましょう」

がベターな回答だとは思います。


実務をやっていると、ほんと多いですからね。


ご参考にしてみてください。


相続相談なら稲城市平尾、麻生区万福寺千代ヶ丘だったらご近所の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。













司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

0コメント

  • 1000 / 1000