贈与VS遺言 その4 費用編
前回までの復習
贈与の方が相続対策としてはいいよね。
でも、贈与の場合は贈与税すごいんじゃない。
まあ、何回かに分ければ負担減りますよね。
ってお話しでした。
他にコストどれくらいかかるのでしょうか。
不動産の名義変更を検討する場合は、
4つあります。
1 贈与税、相続税、譲渡所得税、印紙税等
2 不動産登記の登録免許税
3 不動産取得税
4 司法書士、税理士報酬費用 など
とりあえず1をみてきました。
今回はまとめて2~4までいきましょう。
2 登録免許税
贈与の場合は固定資産評価額の2%
評価額3000万円の場合は60万円
相続(相続人への遺贈)
の場合は固定資産評価額の0.4%
評価額3000万円の場合は12万円
ちなみに相続人以外の遺贈の場合は固定資産評価額の2%です。
3 不動産取得税
①土地(宅地)のみの場合は、
固定資産評価額×1/2×3%
評価額3000万円の場合は45万円
②土地、建物(事業用)の場合
土地は固定資産評価額×1/2×3%
建物は固定資産評価額×4%
土地2800万円、建物200万円の場合、50万円
③土地、建物(居住用)の場合は特例があります。
ほとんどの場合は少額です。0円の場合も。
仮に下記の場合
土地2800万円(200㎡)
建物200万円(延床100㎡、築24年 居住用)
計算過程は省略しますが0円です。
4 司法書士、税理士報酬費用
事前にお問合せしたほうがいいと思います。
年数が増えれば増えるだけ費用がかかるかもしれません。
このスキームだおいくらかと?
贈与VS遺言は、
法律的な効果と費用を天秤にかけながら、
どうするか決める方がほとんどですよね。
ですから、贈与と遺言どっちがいいの?
の答えは、
やはり、それぞれのご家庭の方針によって違います。
になっちゃいます。
贈与か遺言どちらにするかのヒントをつかむ。
そのために司法書士や税理士事務所の無料利用を
利用するのがいいのかなぁと思います。
無料相談とはご家庭の方針のヒントに利用
結構大事なポイントだったりしますね。
川崎市麻生区新百合ヶ丘の当所の場合、
どの公証役場が車でいちばん近いでしょう?
町田公証役場、多摩公証役場、溝ノ口公証役場とありますが、
実は多摩公証役場(多摩センタ-)の23分でした。
それは、稲城市若葉台で新百合ヶ丘と道路がつながったからの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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