死因贈与VS遺言
死因贈与とは、
贈与者の死亡を始期とする贈与契約です。
贈与契約ですので、
お互いに合意にもとづきそれを保全するため、
不動産の場合、仮登記をすることができます。
ここが遺言と違うところです。
亡くなった時、所有権本登記をすることになります。
登録免許税は、仮登記時固定資産評価額の1%、本登記時1%です。
ちなみに遺言による相続登記の場合は0.4%です。
注意点は、
死因贈与契約を公正証書にし、かつ
執行者を定めておくのが良いでしょう。
なぜかと言うと、
公文書でない場合や
執行者がいない場合、
本登記をする場合には、
相続人全員の合意(印鑑証明書付)
が必要になってしまうからです。
死因贈与をする場合、
相続人間でもめることを想定されることが多いので
相続人全員の合意はほとんど期待できないでしょうね。
死因贈与は遺言と形式上変わらないので、
手続きは遺贈の規定を準用します。
死因贈与は遺贈の規定を準用するので、
原則、撤回することはできますが(判例理論)、
仮登記が一回入ってしまうと、
やっぱりやめたと単独で抹消登記をすることができない。
もらう人の合意か裁判が必要です。
なお、死因贈与は贈与税ではなく、
遺言といっしょで相続税になります。
まとめると、
争いの可能性あってとりあえず仮登記等で保全したい場合、かつ
贈与税等の負担はしたくないときなどに
死因贈与を選択することになろうかと思います。
遺贈と似ていますが、ちょっと複雑なので
死因贈与を選択する際は司法書士、弁護士、税理士等
専門家にご相談することをお勧めします。
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