死因贈与VS遺言

死因贈与とは、

贈与者の死亡を始期とする贈与契約です。

贈与契約ですので、

お互いに合意にもとづきそれを保全するため、

不動産の場合、仮登記をすることができます。

ここが遺言と違うところです。

亡くなった時、所有権本登記をすることになります。

登録免許税は、仮登記時固定資産評価額の1%、本登記時1%です。

ちなみに遺言による相続登記の場合は0.4%です。


注意点は、

死因贈与契約を公正証書にし、かつ

執行者を定めておくのが良いでしょう。

なぜかと言うと、

公文書でない場合や

執行者がいない場合、

本登記をする場合には、

相続人全員の合意(印鑑証明書付)

が必要になってしまうからです。

死因贈与をする場合、

相続人間でもめることを想定されることが多いので

相続人全員の合意はほとんど期待できないでしょうね。


死因贈与は遺言と形式上変わらないので、

手続きは遺贈の規定を準用します。


死因贈与は遺贈の規定を準用するので、

原則、撤回することはできますが(判例理論)、

仮登記が一回入ってしまうと、

やっぱりやめたと単独で抹消登記をすることができない。

もらう人の合意か裁判が必要です。


なお、死因贈与は贈与税ではなく、

遺言といっしょで相続税になります。


まとめると、

争いの可能性あってとりあえず仮登記等で保全したい場合、かつ

贈与税等の負担はしたくないときなどに

死因贈与を選択することになろうかと思います。

遺贈と似ていますが、ちょっと複雑なので

死因贈与を選択する際は司法書士、弁護士、税理士等

専門家にご相談することをお勧めします。


司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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