生前贈与VS死因贈与

死因贈与は、

死亡を始期とした贈与契約で

効力は贈与者の死亡時であり、

原則遺贈の規定を準用します。

税金は相続税。

不動産は仮登記可能。

こんな感じでしょうか。

死因贈与VS遺言はこちら


効力は死亡時なので、

遺留分との関係では、

遺留分侵害の算定基礎財産に算入されてしまいます。



生前贈与は、

生前に効力が発生する贈与契約で、

税金は贈与税です。

贈与価格がたかければ高いほど贈与税が上がります。


ご家庭にもよりますが、

税金面だけで考えれば、

同じ税率か相続税の方が低くなることがほとんどです。

まあ、贈与税は何年もかければ低くはなりますが..。


遺留分との関係からみれば、

生前贈与は10年たってしまえば、

対象からはずれる場合がおおくなると思われます。


コスト的面からいえば、死因贈与がベターであり。

争続対策ならば生前贈与に軍配が上がりそうです。


やはり、それぞれのご家庭によって

総合的に判断する必要がありそうですね。



司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘で相続の相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区で相続に特化した司法書士事務所です。相続実務30年。相続登記・遺産整理・遺言・家族信託・二次相続対策・相続不動産売却まで対応。法・税を整理し、暮らしと家族の想いもそえて、相続全体の道すじをご案内します。必要に応じて税理士と連携・弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。「3訂版 相続相談標準ハンドブック」共著。士業からも相談を受ける事務所です。初回相談無料。

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