生前贈与VS死因贈与

死因贈与は、

死亡を始期とした贈与契約で

効力は贈与者の死亡時であり、

原則遺贈の規定を準用します。

税金は相続税。

不動産は仮登記可能。

こんな感じでしょうか。

死因贈与VS遺言はこちら


効力は死亡時なので、

遺留分との関係では、

遺留分侵害の算定基礎財産に算入されてしまいます。



生前贈与は、

生前に効力が発生する贈与契約で、

税金は贈与税です。

贈与価格がたかければ高いほど贈与税が上がります。


ご家庭にもよりますが、

税金面だけで考えれば、

同じ税率か相続税の方が低くなることがほとんどです。

まあ、贈与税は何年もかければ低くはなりますが..。


遺留分との関係からみれば、

生前贈与は10年たってしまえば、

対象からはずれる場合がおおくなると思われます。


コスト的面からいえば、死因贈与がベターであり。

争続対策ならば生前贈与に軍配が上がりそうです。


やはり、それぞれのご家庭によって

総合的に判断する必要がありそうですね。



司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務経験30年目。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し2000年開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、稲城市若葉台車で10分。「3訂版相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中

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