生前贈与VS死因贈与

死因贈与は、

死亡を始期とした贈与契約で

効力は贈与者の死亡時であり、

原則遺贈の規定を準用します。

税金は相続税。

不動産は仮登記可能。

こんな感じでしょうか。

死因贈与VS遺言はこちら


効力は死亡時なので、

遺留分との関係では、

遺留分侵害の算定基礎財産に算入されてしまいます。



生前贈与は、

生前に効力が発生する贈与契約で、

税金は贈与税です。

贈与価格がたかければ高いほど贈与税が上がります。


ご家庭にもよりますが、

税金面だけで考えれば、

同じ税率か相続税の方が低くなることがほとんどです。

まあ、贈与税は何年もかければ低くはなりますが..。


遺留分との関係からみれば、

生前贈与は10年たってしまえば、

対象からはずれる場合がおおくなると思われます。


コスト的面からいえば、死因贈与がベターであり。

争続対策ならば生前贈与に軍配が上がりそうです。


やはり、それぞれのご家庭によって

総合的に判断する必要がありそうですね。



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新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上の司法書士が直接対応。「心を軽くする相続」をコンセプトに、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、遺言、生前・2次相続対策まで、法・税・暮らし・想いの4視点で道筋を整理。相続税は税理士と連携。まず当事務所で整理し、必要になったときに弁護士をご紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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