生前贈与VS死因贈与
死因贈与は、
死亡を始期とした贈与契約で
効力は贈与者の死亡時であり、
原則遺贈の規定を準用します。
税金は相続税。
不動産は仮登記可能。
こんな感じでしょうか。
効力は死亡時なので、
遺留分との関係では、
遺留分侵害の算定基礎財産に算入されてしまいます。
生前贈与は、
生前に効力が発生する贈与契約で、
税金は贈与税です。
贈与価格がたかければ高いほど贈与税が上がります。
ご家庭にもよりますが、
税金面だけで考えれば、
同じ税率か相続税の方が低くなることがほとんどです。
遺留分との関係からみれば、
生前贈与は10年たってしまえば、
対象からはずれる場合がおおくなると思われます。
コスト的面からいえば、死因贈与がベターであり。
やはり、それぞれのご家庭によって
総合的に判断する必要がありそうですね。
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