贈与VS遺言 おまけ

それでは、

遺言VS贈与

おまけです。


贈与って、

もらった人に結構よろこんでもらえます。


遺言って無償移転なんで

死亡時の贈与なんですけど

相続財産は相続人のものなので、

もらって当たり前。

また、相続人間の問題にも直結しているので、

案外大変。


なので、生前に贈与。

みんなに納得でき、コストもかからないような

贈与ができるといいですね。

なにかと現役世代はお金かかりますから。


逆にみんなが納得できるのだったら、

相続(争続)対策なんていらない。

遺言もいらない。

後はみんなで遺産分割。


こうなればいいなぁ。


オマケでした。

司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘で相続の相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の相続特化の司法書士事務所。相続実務30年。揉めてはいないが調整が必要な相続を、相続人の話を伺いながら整理。相続登記・遺産整理・遺言・家族信託・生前/二次相続対策など全般に対応し、法・税に暮らしと想いもそえて道すじを整えます。税理士連携・弁護士を紹介。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事、「3訂版相続相談標準ハンドブック」共著。士業からも相談を受けます。初回相談無料。

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