贈与VS遺言 おまけ

それでは、

遺言VS贈与

おまけです。


贈与って、

もらった人に結構よろこんでもらえます。


遺言って無償移転なんで

死亡時の贈与なんですけど

相続財産は相続人のものなので、

もらって当たり前。

また、相続人間の問題にも直結しているので、

案外大変。


なので、生前に贈与。

みんなに納得でき、コストもかからないような

贈与ができるといいですね。

なにかと現役世代はお金かかりますから。


逆にみんなが納得できるのだったら、

相続(争続)対策なんていらない。

遺言もいらない。

後はみんなで遺産分割。


こうなればいいなぁ。


オマケでした。

司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

新百合ヶ丘・川崎市麻生区の司法書士田中康雅事務所。相続実務30年以上。「心を軽くする相続」を大切に、相続登記・全部まとめて遺産整理から、自宅・不動産の承継、遺産分割、2次相続まで、法・税・暮らし・想いの4つの視点で相続全体の道筋を一緒に整理します。相続税が関係する場合は税理士と連携し、争いがある場合は弁護士をご紹介します。NPO法人相続アドバイザー協議会専務理事。

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