贈与VS遺言 おまけ

それでは、

遺言VS贈与

おまけです。


贈与って、

もらった人に結構よろこんでもらえます。


遺言って無償移転なんで

死亡時の贈与なんですけど

相続財産は相続人のものなので、

もらって当たり前。

また、相続人間の問題にも直結しているので、

案外大変。


なので、生前に贈与。

みんなに納得でき、コストもかからないような

贈与ができるといいですね。

なにかと現役世代はお金かかりますから。


逆にみんなが納得できるのだったら、

相続(争続)対策なんていらない。

遺言もいらない。

後はみんなで遺産分割。


こうなればいいなぁ。


オマケでした。









司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年・『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4方向から円滑な相続を支援。 遺言・贈与・信託・生前対策・不動産売却まで総合サポート。

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