死因贈与VS遺言

死因贈与とは、

贈与者の死亡を始期とする贈与契約です。

贈与契約ですので、

お互いに合意にもとづきそれを保全するため、

不動産の場合、仮登記をすることができます。

ここが遺言と違うところです。

亡くなった時、所有権本登記をすることになります。

登録免許税は、仮登記時固定資産評価額の1%、本登記時1%です。

ちなみに遺言による相続登記の場合は0.4%です。


注意点は、

死因贈与契約を公正証書にし、かつ

執行者を定めておくのが良いでしょう。

なぜかと言うと、

公文書でない場合や

執行者がいない場合、

本登記をする場合には、

相続人全員の合意(印鑑証明書付)

が必要になってしまうからです。

死因贈与をする場合、

相続人間でもめることを想定されることが多いので

相続人全員の合意はほとんど期待できないでしょうね。


死因贈与は遺言と形式上変わらないので、

手続きは遺贈の規定を準用します。


死因贈与は遺贈の規定を準用するので、

原則、撤回することはできますが(判例理論)、

仮登記が一回入ってしまうと、

やっぱりやめたと単独で抹消登記をすることができない。

もらう人の合意か裁判が必要です。


なお、死因贈与は贈与税ではなく、

遺言といっしょで相続税になります。


まとめると、

争いの可能性あってとりあえず仮登記等で保全したい場合、かつ

贈与税等の負担はしたくないときなどに

死因贈与を選択することになろうかと思います。

遺贈と似ていますが、ちょっと複雑なので

死因贈与を選択する際は司法書士、弁護士、税理士等

専門家にご相談することをお勧めします。


司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

川崎市麻生区・新百合ヶ丘の相続特化司法書士事務所。 相続実務30年、『3訂版 相続相談標準ハンドブック』(日本法令)共著。 法と税(税理士連携)に加え、生活と家族の想いを踏まえ、4つの視点から円滑な相続を支援します。 初回相談無料。ご家族や知人からのご紹介、リピートのご相談も多くいただいています。

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