相続後売却予定地の共有名義について
相続が開始し、相続人で話し合った結果、
不動産を売却し、売却代金を分ける場合、
どのような遺産分割にすればいいのでしょうか?
・一人が相続し、売買代金相当額を代償金として支払
・一旦共有にし売却後換価した代金を遺産分割する方法
「換価分割」って呼んでいます。
単有? 共有? どっち。
「後々トラブルになるから共有はよくない。」
皆さんもどこかで耳にしたことがあると思います。
ただ売却することと分割金額が決まっている
場合には、共有でも問題はありません。
なお、その際注意点があります。
各共有者ごと、売却利益が課税対象となるので、
☑ 譲渡所得税や住民税が発生するおそれ。
☑ 扶養から外れる可能性がある。
☑ 国民健康保険料や介護保険料の増額の可能性。
☑ 各種補助金等の所得制限を超えてしまう。
等々
換価分割することによって、
税金等のUPや、
いままで、制度利用できていたものが
1年に限ってですができなくなる場合もあります。
もちろん、それでも共有にしたほうがいい場合は
あります。
それはまた後日にしましょう。
具体的な税金等については税理士か税務署、
社会保険については関係官公署又は
社会保険保険労務士に確認してください。
遺産分割の際、共有にすべきかどうか迷ったら
いつでもどうぞの
稲城市、川崎市麻生区で相続といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。
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