相続後売却予定地の単独所有について

いったん相続人の共有とした場合、

売却の際、手続きが面倒だったり、

共有者全員の税金があがったり、

扶養がはずれたり等

なんだかんだで消極的な分割方法だったりします。

相続後売却予定地の共有についてはこちら


そこで、

相続人のひとり(例えば長男)が相続し、

遺産分割で決定した金額を

他の相続人に代償金として金額を支払う。

ことは結構実務では多いと思います。


相続後の換金手続がスムーズでやりやすので、

どちらかというと、この代償金を支払う

やりかたで遺産分割協議を作成するほうが

私の事務所も多いです。

原則は他の相続人の所得税等の税金が

上がらないので、他の相続人にとっても

このほうがいいですよね。

(あくまでも一般論です。)


でも、反対に、

不動産を売却した相続人ひとりに

譲渡税、住民税、国民健康保険料等が

乗っかってきてしまいます。



また、

相続開始時の遺産額を法定相続分で割った額

を代償金として支払う場合、

その後

不動産価格が急落したり、株が暴落したら、

当所予定してた代償金額が払えなくなり、

相続人間でトラブルに

なってしまうかもしれません。


さらに、

売却不動産に土壌汚染や埋蔵物があり、

それを除去する費用を想定せず、代償金の計算に

入れていなかったりするケースもあります。

契約不適合物件だった場合、買主に対しては、

物件を取得した相続人が責任を負います。


ですので、相続人ひとりが物件を相続したほうが、

手続きが簡便でありますが、

案外と代償金額の算定をするのが難しい。


また売却できなくなった場合どうするかとか

不測の事態もある程度想定した遺産分割協議

内容に盛り込んでおかないといけません。

当事者間でもめていなければ

遺産分割を訂正することも可能ですが、

訂正が遺産の再分割と判断されると、

贈与と認定され、

贈与税がかかる可能性があります。



代償金支払いを想定した遺産分割は

揉めていない場合で相続手続を簡便化する方法

として適していると思います。

ただ、

代償金の金額算定に注意することと、

ある程度不測事態を遺産分割に盛り込んで

おくことが必要だと思います。


なお、揉めている場合で、

どうしても代償分割にしたいときは、

弁護士の先生に相談する等しておかないと

難しいかもしれません。

ということも最後に付け加えておきます。



被相続人名義の不動産売却の相談をすると、

まず、相続登記をしてください。

と言われ、

手続きが複雑だから、相続人ひとりの名義

をすすめられることが多いと思います。


ただ、そんなには簡単な話ではないですよ。

注意してくださいね。

というお話でした。


川崎市麻生区・稲城市の

相続不動産に関しての相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。























司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

川崎市麻生区新百合ヶ丘、稲城市で無料相続相談、相続登記・信託・贈与・遺言等相続手続中心に司法書士業務に従事し28年(平成7年合格)。税理士事務所勤務で相続税贈与税を経験し開業。相続全般の知識経験と相続ネットワークでの相続対策や遺産分割、配偶者2次相続対策を行う司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅徒歩5分、オンライン相談可。「相続相談標準ハンドブック」(日本法令)発売中。稲城市若葉台車で10分

0コメント

  • 1000 / 1000